SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2025年6月1日日曜日

空き家の未来に一歩前進。アットホームの新たなガイドコンテンツに期待

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 アットホームが空き家バンクサイトに空き家の所有者と移住希望者を対象とした2つのガイドコンテンツを追加したことについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年5月26日(月)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。

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空き家バンクサイトに所有者・移住希望者向けガイド

 アットホーム(株)は26日、全国の空き家ポータルサイト「アットホーム空き家バンク」に、空き家の所有者と移住希望者を対象とした2つのガイドコンテンツを追加したと発表した。

 「空き家所有者向けガイド」は、空き家の利活用方法を知ることができ、空き家を放置することなく能動的な管理・活用を促す。所有者が抱える管理や予防、活用といった課題に対して、段階的な手引きや利活用に役立つ情報を提供することで支援する。
 「移住希望者向けガイド」は、移住に向けた具体的な行動を6段階に分けて紹介。「二地域居住」に関する特設ページも設置し、ユーザーが生活を具体的にイメージできるような情報を提供していく。

 両コンテンツは、空き家の流通・利活用を促進するだけではなく、各自治体の空き家担当部署に空き家所有者や移住希望者からの相談があった際に、同コンテンツに誘導してもらうことで、担当職員の負担を軽減する狙いもある。

https://www.re-port.net/article/news/0000078876/

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最近発表された、アットホーム株式会社による「アットホーム空き家バンク」への新コンテンツ追加のニュースを読み、空き家問題に関わる一人として、大きな期待と共感を覚えました。

今回追加されたのは、「空き家所有者向けガイド」と「移住希望者向けガイド」の2つのコンテンツ。いずれも、空き家の流通と利活用を促進するための実践的な手引きとして設計されており、特に地方における空き家問題の現場感をよく踏まえた内容だと感じました。

まず、「空き家所有者向けガイド」は、放置されがちな空き家の現状に対し、「能動的な管理・活用」を呼びかける姿勢が印象的です。空き家というと、どうしても「管理が大変」「売れない」「使い道がわからない」といったネガティブなイメージが先行しがちですが、本ガイドではそのひとつひとつの課題に対して段階的に向き合える内容になっているとのこと。所有者自身が「まず何をすればいいか」を知るきっかけになるとともに、行政や民間のサポートへのつなぎ役にもなり得るでしょう。

また、「移住希望者向けガイド」では、移住を6つのステップに分けて紹介している点に好感を持ちました。最近は「二地域居住」という言葉も耳にするようになりましたが、実際に移住やデュアルライフを考えている方にとっては、まだまだ情報が断片的で分かりづらいのが現状です。特設ページが用意されていることで、移住後の暮らしを具体的にイメージしやすくなるのではないでしょうか。

このようなガイドが自治体の担当部署と連携し、相談者の最初の導線になることで、現場の負担を軽減しながら、空き家の利活用がよりスムーズに進むことを願っています。空き家は社会課題であると同時に、地域資源としての可能性も秘めています。情報と行動を結ぶこうした仕組みが整っていくことで、全国の空き家に新たな価値が生まれていくのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年5月25日日曜日

空き家再生の実務モデル 都市ガスデータを活用した地方創生

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 長崎県諫早市の九州ガスホールディングス(HD)と、空き家再生ビジネスを手がけるスタートアップ(新興企業)の「ヤモリ」(東京)の空き家の再生賃貸事業での提携について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年5月21日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家再生賃貸で提携 九州ガスHDとヤモリが国内初 物件購入や入居募集… 有効活用へ仕組み構築

 長崎県諫早市の九州ガスホールディングス(HD)は、空き家再生ビジネスを手がけるスタートアップ(新興企業)の「ヤモリ」(東京)と空き家の再生賃貸事業で提携する。ガス供給の長期閉栓データを基に未活用の一戸建て住宅を購入した上で、九州ガスHDが展開する都市ガス供給、不動産売買、リフォーム事業のノウハウなどを生かし、再生した一戸建て住宅を賃貸するまでの仕組みを構築。埋もれた空き家を有効に活用し、地方創生を目指す。 空き家管理を手がけるガス事業者は複数あるが、ヤモリによると、都市ガス事業者と連携した空き家再生賃貸事業は国内で初めて。  

 ヤモリは2019年設立。空き家や未活用不動産の再生事業を手がけ、首都圏を中心に100戸以上の一戸建て住宅を保有し、賃貸事業を展開。地方の不動産業者やリフォーム業者とのネットワーク構築が課題となっていた。  

 両社は2月に業務提携契約を締結。ヤモリが九州ガスのガス供給の長期閉栓データから再生可能な物件を洗い出し、売り主との交渉ノウハウなどを九州ガスHDの不動産部門、九州興産に提供。同社が対象物件を購入し、設備工事部門の九州テクノが内装や水回りなどのリフォームを担当。この間、ヤモリが地元不動産会社に賃貸情報を提供し、入居者を募集する。空き家に残された家具などの処分も含めて引き受ける。入居後はガス供給や小規模修繕などのサポートも継続する。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/ec110c8505ee659b5d911e94061aafd107e51f96

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長崎県諫早市を拠点とする九州ガスホールディングス(HD)が、東京のスタートアップ企業「ヤモリ」と提携し、空き家の再生賃貸事業に取り組むという動きが報じられています。この取り組みには、都市ガス事業者ならではの独自性と、地域密着型のまちづくりへのヒントが詰まっていると感じます。

特に注目すべきは、ガス供給の長期閉栓データを活用して再生可能な空き家を見つけ出すという点です。通常、空き家かどうかの判別は不動産会社や自治体の現地調査や住民からの情報に頼る部分が大きいですが、ガスの使用状況という客観的なデータを基にすることで、効率的かつ網羅的な物件の発掘が可能になります。

このような技術的視点に加え、再生から賃貸までをワンストップで進める体制も実務的で魅力的です。ヤモリが物件の選定と再生方針を立て、九州ガスHDの不動産部門「九州興産」が物件を取得。さらに、設備工事部門の「九州テクノ」が内装や水回りのリフォームを担当し、家具の処分まで引き受ける。入居後もガス供給や小規模な修繕といったサポートが続く点も、入居者にとって安心材料となります。

ヤモリはこれまで首都圏を中心に100戸以上の空き家を再生・保有してきた実績がありますが、地方では信頼できる業者とのネットワーク構築が課題でした。その点、地域に根ざした九州ガスHDとの連携は、互いの不足を補い合う理想的な形に見えます。

すでに諫早市内で1件の空き家を購入・リフォームし、賃貸募集に入る準備が進んでおり、今後は年間10軒以上の再生活動を計画しているとのこと。対象地域は諫早市や大村市など、同社の都市ガス供給エリアが中心です。

長崎県内の空き家は11万3千戸に上り、空き家率は17.3%と高い水準にあります。こうした地域課題に対し、既存のインフラ企業と不動産スタートアップが連携し、新たな活用方法を提案していく姿勢は、今後の空き家対策や地方創生にとって大きな意味を持つ取り組みだと考えます。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年5月18日日曜日

認知症で親の不動産が動かせない? 僕が家族信託から学んだこと

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 失敗から学ぶ不動産相続について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年5月12日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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古いアパート所有の父が認知症→売却や修繕できない事態に 防ぐカギは事前の「家族信託」【失敗から学ぶおきなわ不動産相続(18)】

不動産を相続した時、何をどうすればいいのでしょうか。本連載では不動産相続の専門家・ともりまゆみ氏が、失敗事例をもとに相続のポイントを解説していきます。

●家族信託で受益者や受益期間の指定が可能に●
 今後も家族みんな仲良く笑顔で暮らすためにも、気軽に相続の話題が出せるよう本コラムがお役に立てれば幸いです。(文・ともり まゆみ)

 相談者は長男。両親は、父が所有する住居兼アパートからの賃料収入で生活費を賄っている。この住居兼アパートは築40年を超えて老朽化が著しいため、5年後には長男名義で建て替え、または売却し両親の生活費に充てようと計画していた。しかし、昨年父が認知症と診断され施設へ入所することとなった。

どうなったか?
 住居兼アパートの所有者である父が認知症による判断能力の低下で契約行為ができなくなったため、建物の取り壊しはもちろん、土地・建物の売却もできなくなってしまった。また大規模修繕もできないことから入居者が減ってしまい、生活費のもととなる賃料収入も大きく目減りしてしまった。

今回のポイント
・認知症と診断されると家族信託はできないので早めの取り組みを ・家族信託をしていれば、財産の活用や処分方法などを柔軟に指定できる。また、受益者や受益期間の指定もできるので安心して生活可能 ・家族信託の場合、不動産を受託者の名義に移しても贈与税は発生しない

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/30a176b44f40fe7a83ae80b8693476870d15af9f

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先日、「家族信託」に関する記事を読んで、とても印象に残る事例が紹介されていました。ある家庭で、築40年超のアパート兼自宅を所有していたお父さんが認知症と診断されたことで、建て替えや売却などの計画がすべてストップしてしまったという話です。

不動産業に携わっている僕としては、これは本当に他人事じゃないなと感じました。相続や資産の管理って、つい「その時が来たら考えればいい」と思いがちですが、認知症という“契約行為ができなくなるタイミング”が、実は一つの大きな壁になっているんだなと改めて気づかされました。

記事で紹介されていた「家族信託」は、そうしたリスクを防ぐための有効な仕組みです。元気なうちに信頼できる家族に不動産の管理や処分を託すことで、判断能力が落ちた後も柔軟に対応できる。しかも信託しても贈与税がかからない、家族が賃料を生活費として使えるように設計もできるというこの制度、もっと広く知られるべきだと感じます。

僕自身、これまで相続というと「亡くなった後の分け方」ばかりに意識が向いていました。でも、実際には「元気なうちに備えておくこと」が何よりも大事なんですね。特に不動産は動かすのに時間がかかりますし、判断能力がなくなったあとではどうにもできないことも多い。まさに今回の記事のように、気づいたときにはすでに遅かった…というケース、今後ますます増えていくんじゃないかと思います。

もちろん、家族信託は専門的な手続きが必要で、誰にでも簡単に扱えるわけではありません。でも、専門家に相談してでもやる価値は十分にある。自分や家族の暮らしを守るための、ひとつの「備え」として、もっと前向きに検討されるべきだと思いました。

「相続対策は元気なうちに」
この言葉、僕も周りの人にもっと伝えていきたいです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

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2025年5月11日日曜日

相続した土地、建物付きで売るか?更地にするか?僕が感じたリアルな判断ポイント

 おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 相続した実家を建物付きで売るか?更地にするか?という内容について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年5月6日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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相続した空き家…売るなら「建物付き」or「更地」?メリット・デメリット徹底比較【税理士が解説】

相続した土地を「建物付き」で売却するか、それとも「更地」にして売却するか…実際に土地の売却を検討したことがある方なら一度は悩んだことがあるはずです。「解体するのは手間がかかる」「費用がかさむのは避けたい」といった理由から、建物付きで売却を考える方も多い一方で、更地にしたほうが買い手が見つかりやすく、結果的に高値で早く売却できる可能性もあります。また、相続した空き家の場合には、更地にして売却することで「相続空き家の3,000万円特別控除」という大きな節税メリットを活用できることも。本記事では、「建物付き」と「更地」のそれぞれの特徴と、それに伴うメリット・デメリットを相続専門税理士の岸田康雄氏が解説します。

〜中略〜

後悔のない選択をするには

ここまで、「建物付き」と「更地」のそれぞれの売却方法について見てきましたが、どちらが正解かは一概には言えません。

建物付きで売れば、解体費用を抑えられるというメリットがありますが、買い手が限られたり、契約不適合責任のリスクを伴うというデメリットもあります。一方で、更地にすれば、売れやすくなるうえに、相続空き家であれば特別控除による節税のチャンスもありますが、解体費用がかかるという負担も発生します。

つまり、どちらが良いかは、「土地の状態」「相続の有無」「売却を急ぐかどうか」「税金対策の優先度」といったさまざまな要因によって異なるのです。

土地の売却は、大きなお金が動く重要な決断です。事前にメリットとデメリットをしっかり把握し、必要に応じて不動産業者や税理士など専門家のアドバイスを受けながら、後悔のない選択をしてください。

岸田 康雄

公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

https://news.yahoo.co.jp/articles/c1cd6c98b69f8d76db7f2b6891a0395fa5f5841a

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相続した土地を売るときに、「建物を残したまま売るか」「更地にして売るか」で悩む人は本当に多いと思います。僕も不動産の仕事をしている中で、こうした相談を受ける機会が何度もありました。今回の記事を読んで、それぞれの選択肢にあるメリットやデメリットを丁寧に整理しておくことの大切さをあらためて感じました。

建物付きで売ることの大きなメリットは、やはり「解体費用がかからないこと」だと思います。木造住宅の解体には100万円以上かかることもあり、その出費を回避できるのは売主にとって大きな安心材料になります。また、最近では古民家をリノベーションして暮らしたいというニーズも増えており、建物の状態が良ければそのままでも十分魅力的な商品になります。さらに、住宅が建っている土地には固定資産税と都市計画税の軽減措置があるため、税金の面でもメリットがありました。

ただし、建物付きで売却する場合には、「契約不適合責任」のリスクも意識しなければなりません。たとえば、地中から古い排水管や廃材が出てきたり、建物の基礎部分に不具合があったりすると、売却後に買主から損害賠償を求められる可能性があります。僕もこうしたトラブルを聞いたことがありましたので、売却前にはしっかりと調査を行い、情報開示を丁寧に進める必要があると感じました。

一方、更地にして売る場合の魅力は、やはり「売れやすさ」だと思います。土地を探している多くの買主は、自分の希望通りの家を建てたいと考えているため、古い建物が残っているよりも、更地のほうが圧倒的に需要があります。見た目もすっきりしていて第一印象が良く、実際の内覧時にも好印象を持たれやすいですし、空き家特有の管理や防犯の負担もなくなります。

そして、相続した空き家を更地にして売却することで、「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える可能性がある点も非常に大きなメリットだと感じました。この制度は、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できるという内容で、節税効果はかなり大きいです。僕も制度を活用した事例を見たことがあり、条件に該当するなら積極的に検討すべきだと思いました。

最終的に、建物付きで売るか更地にして売るかは、その土地の状態や相続の事情、売却までのスケジュール感、そして税金対策の優先度によって判断が分かれます。土地の売却は金額が大きい分、失敗できない選択です。この記事は、そうした判断をするうえでとても参考になりましたし、僕自身も改めて基本に立ち返るきっかけになりました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年5月5日月曜日

実家の相続、放っておくと意外とリスクが大きいんです

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、   実家の相続について悩む方へ向けて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年4月29日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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実家の空き家がそのままです。兄弟で「誰が相続するか」も決まっておらず、トラブルの火種になりそうです…。どうしたらいいのでしょうか?

実家が空き家のままになっていて、兄弟で「誰が相続するか」が決まっていない……。そんな状況に心当たりはありませんか? 相続の話し合いが進まないと、家も心も宙ぶらりんのまま。やがてトラブルの火種になってしまう可能性もあります。

今回は、実家の相続について悩む方へ向けて、放置するリスクや兄弟間での円満な解決方法をわかりやすくご紹介します。

なぜ相続が決まらないまま放置すると危険なのか?

実家が空き家のまま、誰が相続するか決まらない状態は、実はとてもリスクが高い状態です。理由のひとつは「共有者が増える」こと。親が亡くなった後、兄弟間で話し合いがまとまらないと、相続登記がされないまま時間が過ぎていきます。そして、相続人が亡くなればその子どもたちが相続人となり、どんどん所有者が増えていくのです。

所有者が増えると、「売りたい」「貸したい」と思っても、全員の同意が必要となり、実際には何も進められない状況に陥ります。さらに、空き家の維持費や税金の負担は誰がするのか、ゴミや倒壊などで近隣に迷惑がかかった場合の責任も、相続人の間で曖昧になりやすくなります。

相続の話し合いは、できるだけ早めに始めることが大切です。

〜中略〜

家族で話し合って、実家の相続に早めに向き合おう

実家の相続問題は、放置すればするほど複雑になり、兄弟間の関係にもヒビが入るリスクがあります。だからこそ、まずは兄弟で腹を割った話し合いをし、必要に応じて専門家の助けを借りながら、具体的な方向性を決めていくことが重要です。

「そのうち話そう」は、取り返しのつかない後悔につながることも。大切な実家を、そして家族の関係を守るためにも、今こそ一歩踏み出しましょう。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部

https://news.yahoo.co.jp/articles/b26ca375ea0e29e18b207af2749b1e7628e390ab

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最近、実家の相続について書かれた記事を読んで、僕自身とても考えさせられました。内容は、「空き家のまま相続の話がまとまっていない状態は、とても危険」というものでした。正直、身に覚えのある人も多いんじゃないでしょうか。僕のまわりでも、「まだ誰が実家を相続するか決まっていなくて……」といった話は珍しくありません。

相続の話は家族間でも話題にしづらく、つい後回しになりがちです。でも、時間が経てば経つほど問題は複雑になっていきます。記事で特に印象的だったのは、「相続登記がされないままだと、相続人が増えてしまう」という指摘でした。親から兄弟へ、そしてその子どもたちへと所有者が増えると、売ったり貸したりするにも全員の同意が必要になってしまいます。そうなると、もはや何も決められない状態に陥ることもあります。

また、空き家を維持するための費用や固定資産税、草刈りや建物の劣化などへの対応も誰がやるのか曖昧になりがちです。結果として、兄弟の関係にも亀裂が入ってしまうことがあります。相続は感情の問題も絡むので、一度こじれると修復が難しくなることもあるのが現実です。

記事では、兄弟間で実家を相続する方法として、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割という4つの選択肢が紹介されていました。それぞれにメリットと注意点がありますが、どの方法を選ぶにしても大切なのは「家族でしっかり話し合うこと」だと僕は思います。誰が住みたいのか、売ることはできるのか、費用はどう分担するのか。感情だけでなく、現実的な話をすることが必要です。

できれば、親が元気なうちに遺言書を作ってもらうのも良い方法です。相続の方向性が明確であれば、それだけで揉める可能性はぐっと減ります。それでも不安がある場合は、司法書士や弁護士、税理士など専門家の力を借りるのが安心です。

実家の相続は、誰にとっても繊細なテーマです。でも、「いつか話そう」と思っているうちにタイミングを逃してしまうことも少なくありません。思い出が詰まった大切な家、そして何より家族の関係を守るためにも、今のうちから向き合うことが大切だと僕は感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年4月27日日曜日

普通の家でも相続税?都市部で広がる“課税の現実”

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、  相続税に関する相談や申告がより身近なものになってきているという現状について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年4月20日(日)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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「相続税=お金持ち」はもう古い? 土地が高騰、都心では2割が納税

 都市部を中心に地価が上がっています。その影響は不動産を買うときだけでなく、相続時も実感します。国税庁によると、2023年に亡くなった約158万人のうち、相続税が課された割合は9.9%。10人に1人です。10年前の13年は4.3%でした。「相続税を心配するのはお金持ちの話」。そんな考えはもう古いのかもしれません。(中野浩至)

 「相続税の支払いが必要かどうか、教えてもらえませんか」。そんな相談で、東京都練馬区の60代女性がマルイシ税理士法人(新宿区)を訪れた。同居していた90代の母が最近になって死去。遺産整理をしていたが、不動産の評価額がいくらかわからなかった。

 埼玉県境に近い自宅は築20年ほどの2階建て。最寄り駅から少し離れたごく普通の郊外型住宅だ。

 土地は約70坪と23区内では広めだが、父が亡くなった際に女性と母が共有で相続していたため、母からの相続分は約35坪。国税庁の定める路線価をもとに、評価額は約3500万円と算出された。

 遺産は不動産に加え、預貯金が約2千万円。父が残した預貯金は母がすべて相続したが、それほど使わずに残していたようだった。それ以外の遺産も含めると、相続する財産は計6千万円ほどに及ぶ。

 相続税は、受け継ぐ遺産が一定額までだと課税されない。基礎控除と呼ばれ、女性のケースは他にもう1人相続人がいて4200万円。相続財産はこれを上回る。ただ、女性は母と同居していたため、「小規模宅地等の特例」が適用されるとわかった。この特例を使うと土地の評価額を8割引きにできるため、結局、納税は必要ないとわかった(特例利用のために申告書は提出する)。

 こうした特例は様々な要件があり、だれでも適用されるとは限らない。マルイシ税理士法人の藤井幹久税理士は「東京23区内に持ち家のある人は、将来的に相続税の納税が発生する可能性を考えたほうがよい」と指摘する。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/fae36c8c70cd4f7e91c35d8d788810b6dfce373b

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朝日新聞の「相続税はお金持ちだけの話ではなくなった」という記事を拝見しました。都市部を中心に地価が上がる中で、相続税に関する相談や申告がより身近なものになってきているという現状が紹介されており、不動産業に関わる者として非常に興味深く読ませていただきました。

記事の中では、東京都練馬区の60代の女性が、同居していた90代のお母様の死去にともない相続税について相談する場面が紹介されています。ごく普通の郊外型住宅で、最寄り駅からも少し距離がある立地。土地の広さは約70坪、そのうち母親の相続分は約35坪でした。路線価に基づいて算出された評価額はおよそ3500万円。さらに預貯金なども加えた遺産総額は6000万円近くになり、基礎控除額(相続人2人で4200万円)を超えていたため、申告が必要なケースでした。

ただ、この女性はお母様と同居していたため、「小規模宅地等の特例」が適用され、最終的には土地の評価額が80%減額され、相続税の納税自体は不要になったとのこと。記事では「特例の活用により救われた例」として紹介されていますが、同時に「特例には要件があるため、誰もが使えるわけではない」という点も強調されています。

特に都市部においては、昔ながらの一戸建てでも地価上昇の影響を大きく受けており、「のび太の家のような住宅でも相続税の対象になる可能性がある」との指摘には、思わずうなずいてしまいました。実際、2023年に亡くなった方のうち相続税が課された割合は全国で9.9%。10年前の2013年には4.3%だったことを思えば、数字の上でも「相続税は特別な話ではなくなってきている」と言えるでしょう。東京23区内に限定すればその割合は約20%にものぼるというデータもあり、これは不動産価格の影響を如実に物語っています。

不動産に関わる仕事をしていると、相続にまつわる相談を受ける機会も増えています。相続は突然訪れるものである一方で、事前に知識を持っておくことで回避できるトラブルや、節税のために活用できる制度も数多く存在します。特に「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった制度は、正しく理解し、要件を満たす形で相続を迎えることが大切です。

今回の記事を通じて、都市部に不動産をお持ちの方は「うちは関係ない」と思わず、一度は専門家に相談することの重要性を再認識しました。資産が増えれば喜ばしい一方で、相続のタイミングでは評価額が重くのしかかることもあるという現実。今後も相続や地価の動向について注視していきたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年4月20日日曜日

所有者不明土地の現実 相続登記義務化だけでは解決しない課題

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、相続登記義務化から1年が経った現状について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年4月14日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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相続登記義務化1年 所有者不明土地の解消まだ遠く 国の引き取り低調、悪徳業者増加

相続時に登記簿の変更がされず、現在の所有者が分からない「所有者不明土地」問題を解消しようと、昨年4月に不動産の相続登記の義務化が施行されてから1年が過ぎた。法務省によると、相続登記は令和5年度に比べて約1割増加したが、依然として膨大な土地の所有者は不明なまま。国に不要な土地を引き取ってもらう制度の利用も低調だ。さらに制度に便乗し、資産価値の低い土地を抱える所有者の不安に付け込む悪徳業者もおり、多岐にわたる対策が求められている。

〜中略〜

■国の引き取り制度は低調

こうした事態を受け、法務省は令和5年4月から、相続した不動産を国庫に引き渡せる国庫帰属制度も開始。使い道のない土地を抱える相続人が法務局に申請し、承認されれば国に引き取ってもらえる。

審査手数料は1筆1万4千円で、承認されると10年分の土地管理費用相当額の負担金(基本20万円)を納付。ただ建物のある土地や境界があいまいな土地は認められないなど複数の条件があり、承認のハードルは高い。今年2月時点で帰属制度の申請は3462件で、承認されたのは1430件だった。

法務省によると昨年9月に土地所有者ら8460人を対象としたインターネット調査で、義務化の認知度は73%だったが、帰属制度は約33%にとどまった。

制度に詳しい司法書士の谷口裕宣さんは「制度は知られていないほか、承認されるには条件も多く、申請の段階であきらめる相続人もいるだろう」としている。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/6173e52c9275e0db3887f4be742bbb95b027c2bf

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昨日、所有者不明土地の問題や相続登記義務化の現状を取り上げたニュース記事を読ませて頂きました。相続登記の義務化が施行されてから1年が経過し、法務省の発表によれば登記件数は前年比で約1割増加したとのことですが、それでもなお所有者が分からない土地は全国に膨大に存在し、問題の根深さを改めて感じました。

記事では、大阪府に住む70代の女性が、両親が過去に温泉付きバスツアーで購入した岡山県の山林を相続したものの、売却先もなく処分に困っている様子が紹介されていました。相続登記は済ませたものの、管理費用は毎年かかり、活用の見通しも立たず、ただただ「持て余している」という実情が語られていました。こうした事例は決して珍しいものではなく、地方や山間部では多くの方が同じような悩みを抱えているのではないでしょうか。

一方で、令和5年4月から始まった「国庫帰属制度」は、一定の条件を満たせば不要な土地を国に引き取ってもらえる制度として期待されていましたが、審査のハードルが高く、制度の認知度も低いため、活用は進んでいないようです。今年2月時点での申請件数は3462件、そのうち承認されたのは約4割にとどまっています。記事でも司法書士の方が「申請の段階で諦める相続人も多いだろう」とコメントしており、現場の実態が見えてきます。

さらに深刻なのは、こうした制度の隙間を狙った悪徳業者の存在です。記事によると「土地を売却できる」と勧誘し、手数料や広告費、測量費などの名目で金銭を要求しながら、実際には何も進めないといった相談が増えているとのこと。不要な土地を抱え、少しでも早く手放したいという所有者の心理につけ込むような手口は許されるべきではありません。

このような状況のなかで、記事の最後に紹介されていた弁護士の方の提言、「不要な土地の流通制度の整備」がとても印象に残りました。たとえば国庫帰属制度への申請が却下された土地でも、その情報を公開することで、購入を希望する個人や団体が現れる可能性もあります。また、市町村単位で引き取りや仲介制度を設けることも一つの選択肢です。大切なのは、土地がきちんと管理できる人の手に渡るようにすることだと、私も強く共感しました。

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決に向けた大きな一歩です。しかし、制度を整えるだけではなく、所有者が安心して手続きできる環境、そして不要な土地の行き場をつくる仕組みが必要です。土地は使ってこそ価値が生まれるもの。これからの日本社会にとって、この課題はますます重要になっていくと感じています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

住宅ローン金利が0.25%上昇。「たった0.25%」は毎月いくら?

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 9月から大手銀行の住宅ローン金利が上がりました。 三菱UFJ銀行では、新規借入の変動金利が年0.945%から1.195%へ。0.25ポイントの上昇です。三井住友銀行も変動型の最優遇金利を0.25ポイント引き上げ、大...