SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2025年5月18日日曜日

認知症で親の不動産が動かせない? 僕が家族信託から学んだこと

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 失敗から学ぶ不動産相続について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年5月12日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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古いアパート所有の父が認知症→売却や修繕できない事態に 防ぐカギは事前の「家族信託」【失敗から学ぶおきなわ不動産相続(18)】

不動産を相続した時、何をどうすればいいのでしょうか。本連載では不動産相続の専門家・ともりまゆみ氏が、失敗事例をもとに相続のポイントを解説していきます。

●家族信託で受益者や受益期間の指定が可能に●
 今後も家族みんな仲良く笑顔で暮らすためにも、気軽に相続の話題が出せるよう本コラムがお役に立てれば幸いです。(文・ともり まゆみ)

 相談者は長男。両親は、父が所有する住居兼アパートからの賃料収入で生活費を賄っている。この住居兼アパートは築40年を超えて老朽化が著しいため、5年後には長男名義で建て替え、または売却し両親の生活費に充てようと計画していた。しかし、昨年父が認知症と診断され施設へ入所することとなった。

どうなったか?
 住居兼アパートの所有者である父が認知症による判断能力の低下で契約行為ができなくなったため、建物の取り壊しはもちろん、土地・建物の売却もできなくなってしまった。また大規模修繕もできないことから入居者が減ってしまい、生活費のもととなる賃料収入も大きく目減りしてしまった。

今回のポイント
・認知症と診断されると家族信託はできないので早めの取り組みを ・家族信託をしていれば、財産の活用や処分方法などを柔軟に指定できる。また、受益者や受益期間の指定もできるので安心して生活可能 ・家族信託の場合、不動産を受託者の名義に移しても贈与税は発生しない

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/30a176b44f40fe7a83ae80b8693476870d15af9f

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先日、「家族信託」に関する記事を読んで、とても印象に残る事例が紹介されていました。ある家庭で、築40年超のアパート兼自宅を所有していたお父さんが認知症と診断されたことで、建て替えや売却などの計画がすべてストップしてしまったという話です。

不動産業に携わっている僕としては、これは本当に他人事じゃないなと感じました。相続や資産の管理って、つい「その時が来たら考えればいい」と思いがちですが、認知症という“契約行為ができなくなるタイミング”が、実は一つの大きな壁になっているんだなと改めて気づかされました。

記事で紹介されていた「家族信託」は、そうしたリスクを防ぐための有効な仕組みです。元気なうちに信頼できる家族に不動産の管理や処分を託すことで、判断能力が落ちた後も柔軟に対応できる。しかも信託しても贈与税がかからない、家族が賃料を生活費として使えるように設計もできるというこの制度、もっと広く知られるべきだと感じます。

僕自身、これまで相続というと「亡くなった後の分け方」ばかりに意識が向いていました。でも、実際には「元気なうちに備えておくこと」が何よりも大事なんですね。特に不動産は動かすのに時間がかかりますし、判断能力がなくなったあとではどうにもできないことも多い。まさに今回の記事のように、気づいたときにはすでに遅かった…というケース、今後ますます増えていくんじゃないかと思います。

もちろん、家族信託は専門的な手続きが必要で、誰にでも簡単に扱えるわけではありません。でも、専門家に相談してでもやる価値は十分にある。自分や家族の暮らしを守るための、ひとつの「備え」として、もっと前向きに検討されるべきだと思いました。

「相続対策は元気なうちに」
この言葉、僕も周りの人にもっと伝えていきたいです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

空き家の未来に一歩前進。アットホームの新たなガイドコンテンツに期待

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