SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2023年5月28日日曜日

相続土地国庫帰属制度、どんな土地なら引き取ってくれる…⁇

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、相続土地国庫帰属制度について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年5月25日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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土地放棄、相談急増6千件 所有者不明対策の新制度で

 相続した土地の所有権を手放し国に帰属させることができる新制度を巡り、各地の法務局で相談受け付けを始めた2月下旬から、5月中旬までに利用申請に関する相談が約6500件寄せられたことが25日、法務省関係者への取材で分かった。新制度は、土地の所有者が分からず放置されている問題の解消が狙い。相談のうち4月27日の施行以前は4千件弱で、制度開始後に急増した。

 法務省は、相続した不要な土地を整理し、子どもに負担を残さないようにしたいという高齢者らのニーズが高いと分析。新制度のさらなる周知に力を入れる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9eac9aeea83414feb20d42e54ae2f7c992efe11a
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相続はしたけど、「遠くに住んでいて利用する予定がない」などの理由で、土地を手放したくて、売ろうと努力はしてみたものの、なかなか購入してくれる方も見つからない様な、いわゆる『負動産』を国が引き取ってくれるという画期的な制度(相続土地国庫帰属制度)が、令和5年4月27日からスタートしました。

ただ、どんな土地でも引き取ってくれるかと言うとそうではありません。

『引き取ることができない土地』があります。
その要件は、下記になります。

◯ 建物がある土地
◯ 担保権や使用収益権が設定されている土地
◯ 他人の利用が予定されている土地
◯ 特定有害物質により土壌汚染されている土地
◯ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
◯一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
◯ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
◯ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
◯ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
◯ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

※ 却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)と不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)を混在して記載しておりますが、ご了承下さい。
 
不動産に関する用語を日常的に使っている不動産業者ならば、上記の内容について把握も出来ると思うのですが、難しい用語もありますので、自分が所有している土地を引き取ってくれるのかどうか、いまいち分からないと感じる方も多いのではないでしょうか。

そして、私見にはなりますが、この『引き取ることができない土地』の要件は結構厳しいと思います。
ご所有の土地を申請をしても、かなりの割合の方が、承認を得られないという事になるかも分かりませんね。

ただ、この制度の良いところは、宅地や雑種地だけではなく、田んぼや畑などの農地や山林なども、対象になっている点だと思います。

田畑などの農地や山林などを相続した場合は、売りたくても売れない、貰ってくれる方もいないという事になりがちですので、そういう方にとっては、良い制度になるかも分かりませんね。

制度が周知されて、『負動産』で苦しむ方が少しでも減れば良いのですが。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!

2023年5月21日日曜日

『ホームインスペクション+ 既存(中古)住宅購入+リフォーム』のメリット

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、2022年度「住宅市場動向調査」の結果発表について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。


以下ーー内は、2023年5月19日(金)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。

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住宅市場動向調査、既存住宅への抵抗感は減少傾向

国土交通省は19日、2022年度「住宅市場動向調査」の結果を発表した。

 2001年度から毎年度実施しているもの。21年度中(21年4月~22年3月)に住み替え・建て替え・リフォームを行なった世帯を対象として、注文住宅、分譲住宅、既存(中古)住宅、民間賃貸住宅およびリフォーム住宅の利用関係別に調査を行なった。

〜中略〜

 また、既存戸建て取得世帯が「既存住宅にした理由」では「新築住宅にこだわらなかったから」(47.9%)、「リフォームで快適に住めると思ったから」(33.1%)を選択した割合が、前年度調査から増加。一方、分譲戸建て取得世帯が「既存住宅にしなかった理由」でも、「新築の方が気持ちいいから」(69.2%)、「隠れた不具合が心配だったから」(27.9%)を選択した割合が前年度調査から減少。既存住宅への抵抗感は、減少傾向にある。
https://www.re-port.net/article/news/0000072556/
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既存(中古)住宅を購入してリフォームを行うメリットは多岐にわたります。

まず、価格面においては中古住宅が新築に比べて安価であることが挙げられます。同じ広さの住宅であれば、新築よりも中古住宅の方が格段に安く購入できる場合があります。

また、中古住宅の場合は、不動産の売買において、駆け引きの余地があります。リフォームを前提とする場合、中古住宅の売主と値段の交渉ができるため、より割安な価格で購入することができる可能性もあります。

次に、リフォームによる独自性のある住まいを手にできる点があります。中古住宅を購入し、自分好みのデザインや機能を取り入れることで、他にはない、自分だけの住まいを実現できます。

更に、立地の良さも中古住宅を選ぶメリットと言えます。中古住宅はすでに建物が存在しているため、駅近や市街地に立地している物件が多く、利便性が高い場所での住まいが手に入る点が挙げられます。公園や商業施設、医療機関などが近くにある場合も多いです。
これにより、通勤や買い物などを含めて、生活の利便性が向上することが期待できます。

この様に、『既存(中古)住宅購入+リフォーム』には、沢山のメリットがあります。
更に、最近では、中古住宅の売買契約を行う前に、ホームインスペクションを行うことも増えました。
これにより、購入するにあたっての不安も減ると思います。

ホームインスペクションを行うことで、建物の現状や構造上の問題点を把握することができます。これにより、購入前に必要な修繕や改修の費用を予測できます。
また、建物の問題点を把握することで、将来的な修繕や改修の必要性も予測することができます。

次に、ホームインスペクションを行うことで、購入する建物の品質についての情報を得ることができます。これにより、購入後に予期せぬ問題が発生するリスクを抑えることができます。また、建物の品質に関する情報を得ることで、将来的な再販時にも有利になることが期待できます。

新築住宅の価格が高過ぎて、なかなか住宅の購入に前向きになれないという方も多いかも分かりませんが、この『ホームインスペクション+ 既存(中古)住宅購入+リフォーム』という方法を検討されてみてはいかがでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!


2023年5月14日日曜日

耐震性は非常に大切な事ですが、ハザードマップを熟知しておく方が重要かも…⁇

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です! 

本日は、「住まいに対する意向調査」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年5月10日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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重視する住宅性能 3位「省エネ」、2位「断熱性」、1位は?

 パナソニック ホームズが「住まいに対する意向調査」を実施した。「住宅性能」で特に重視すること1位は「耐震性(地震に強い)」(67.0%)だった。2位は「断熱性(外部の熱を遮断、内部の熱を守る)」(46.4%)、3位は「省エネ(電気、ガスの消費を抑える)」(42.5%)と続く。

住宅で重視することは?

 住宅で特に重視することを聞いたところ、1位は「安全な住まい(耐震、耐火、セキュリティなど)」(64.1%)だった。2位は「快適な住まい(冬暖かく、夏涼しい、空気浄化など)」(62.1%)、3位は「長く住める(資産価値が持続、劣化しずらい)」(54.4%)となった。
結婚したらどんな家に住みたいか

 15~49歳の独身者に結婚したらどんな家に住みたいか聞いた。各世代で「一戸建て」の割合が最も多く、特にZ世代の56.0%が「一戸建ての購入」を希望していることが分かった。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5bfe559012e946481a5b8d5f29c9fe9a5da6d0f
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『重視する住宅性能』、『住宅で特に重視すること』ともに、耐震性や耐火性など、災害などに強い家を求められている方が圧倒的に多いという事が分かる調査結果だと思いました。

ただ、どんな強固な家を建てたとしても、日本全国で、数十年、数百年に一度というレベルの災害が多発していますので、それら全てに耐えられるかどうかは、分からないというのが本当のところだと思います。

また、不動産に携わる仕事をしてる上で、地震、津波、洪水、高潮、土砂災害など全ての災害に対して安心できる土地を探すのは、非常に難しい事です。

そう考えますと、いつ自然災害に遭遇しても、慌てずに行動出来る知識を持っておき、普段から自然災害を意識しておく事の方が重要な気がします。

具体的には、最近、各自治体がハザードマップを作成して公表していますが、それを熟知しておく事が大事だと思います。

ハザードマップを熟知することで、以下のようなメリットがあります。

◯防災意識の向上
ハザードマップを見ることで、その地域でどのような災害が起こり得るかを知ることができ、防災意識が向上します。

◯避難計画の策定
ハザードマップには、避難場所や避難経路が記載されています。災害が発生した場合に備えて、避難計画を策定することができます。

災害に強い家づくりは、非常に大切だとは思いますが、建築に掛けられる費用との兼ね合いもありますので、まずは、防災に対する知識と意識の向上を目指した方が良いと感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!

2023年5月7日日曜日

早い決断が、空き家所有のリスク軽減につながる…⁈

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、「空き家売却」のタイミングなどについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。


以下ーー内は、2023年4月25日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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「空き家売却」のベストタイミングは親の老人ホーム入居時 特別控除で譲渡所得税かからない場合も

「空き家問題」の解消に向け、国と自治体が大鉈を振るい始めた。税制上の優遇措置を縮小し、京都市で導入された「空き家税」の全国拡大も予想されるなど、課税強化も迫る。“負動産”と化した空き家を売却するなら、どのタイミングが最適解なのか。

空き家の処分を考える上では、相続後に慌てることにならないよう、親が存命中に売却を検討してもらうことも視野に入れるべきかもしれない。税理士の山本宏氏が説明する。

「売却のタイミングは、親が老人ホームに入居する時がベストでしょう。老人ホームへの入居のために親が自ら売却すれば、『居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除』が受けられ、売却益が控除の範囲内なら譲渡所得税がかかりません」

〜中略〜

「一番大事なのは、早めに空き家の売却を決断することです。時間が経過するほど、周囲にはライバルとなる空き家が増えてしまう。意思決定を先延ばしにしたまま放置したり、相続で他の相続人と揉めて身動きが取れなくなるのは最悪のパターンです」

 相続した空き家が、かつて自分が生まれ育った実家のケースは多いかもしれない。それを処分するのは覚悟がいることだが、思い出までが“負動産”と化す前に、決断する必要がありそうだ。

※週刊ポスト2023年4月28日号

https://news.yahoo.co.jp/articles/bd79112dd7d2311d0114eb0823812f14f56a5fbf
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空き家を所有し続けるリスクとしては、一般的には以下のようなものが挙げられます。

①維持費の負担
空き家を所有すると、定期的な修繕や管理費用、そして毎年の固定資産税がかかるため、経済的負担が大きくなります。

②不法占拠や防犯上の問題
空き家は不法に占拠される可能性が高く、所有者がいない状態が長期にわたると犯罪被害(放火やゴミの投棄)のリスクも高まります。

③地域社会への悪影響
空き家が放置された状態が長期間続くと、台風などで物が飛んだりして、周辺住民からの苦情が出る可能性があります。また、雑草などが生い茂り、美観を損ねることで、地域社会に悪影響を及ぼすこともあります。

そして、一般的な空き家対策としては、以下のようなものが挙げられます。

❶賃貸や売却
空き家を賃貸や売却することで、維持費の負担を軽減することができます。

❷定期的な点検・管理
空き家は定期的な点検や管理が必要です。空き家を放置し続けることは避け、不動産管理会社などに委託することも考えられます。

❸地域社会とのコミュニケーション
空き家を所有していることを地域住民に明確に伝え、協力関係を築く事が大切です。
もしかすると、近所の誰かが購入してくれる可能性もあります。

上記❶❷❸は一般的な対策ですが、実際にその様に考えて動いてもなかなか解決しないのが、地方の空き家問題です。

住まない、売れない、貸せない空き家は増える一方です。
京都市では全国で初めて、空き家の所有者に「空き家税」を課す事が、3年後の2026年度にも導入されるのではないかと言われています。

他の自治体でも同じく「空き家税」が課される様になれば、所有者の負担は大きくなるばかりです。

売れなければ、無償譲渡という方法も本気で考えなければいけない時代がやって来たのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!

相続放棄が過去最多だって…

おはようございます☀😃 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、相続放棄をされる方が、過去最多になっていることについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。 以下ーー内は、2024年4月9日(火)付、 Yahoo!ニュース より引...