SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2026年2月1日日曜日

低廉な空き家に85%が前向き、それでも契約に至らない理由

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 アットホーム(株)が行った「空き家」取引等に関する実態・意識調査の結果について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年1月26日(月)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。

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 不動産情報サービスのアットホーム(株)は26日、「空き家」取引等に関する実態・意識調査結果を発表した。

 2025年9月18~25日に全国のアットホーム加盟店を、同年8月26日~9月10日に全国の地方自治体を調査した。有効回答数はそれぞれ870サンプル、272サンプル。なお、「空き家」とは、「建築物またはこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが状態であるもの(おおむね1年以上の利用実態がないもの)」と定義した。

 不動産会社に、空き家取引に関わったことがあるか聞いたところ、68.7%が「ある」と回答。「ない」が31.3%だった。空き家所有者からの相談件数については、前年に比べて「増えた」との回答が32.9%、「変わらない」63.4%、「減った」3.7%となった。

 空き家に関する相談のうち、実際に媒介契約に至った割合では、「0~3割」の回答が61.6%と過半数を占め、空き家の流通活性化に向けては課題があることが浮き彫りとなった。契約に至らなかった理由については「価格、金銭面による理由」(所有者の希望価格と市場価格に差がある、売却・賃貸における諸費用(解体費用やリフォーム費用)が高い)、「相続人同士の調整がつかない」(相続人同士の意見の相違、権利関係が複雑)、「物件の状態による理由」(物件の状態が悪い、立地が悪い、再建築不可の物件、建物が古い)が上位となった。

 「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(低廉な空家等の媒介の特例)」を受け、800万円以下の空き家取引についての現状を聞くと、「法改正以前から積極的に取り組んでいた」42.0%、「法改正を受けてから積極的に取り組むようになった」15.9%、「今後、積極的に取り組む予定がある(または取り組んでいきたいと思っている)」28.0%。合わせると85.9%にも上り、前向きな姿勢が見て取れた。

〜以下略〜

https://www.re-port.net/article/news/0000080896/

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この記事を読んで、正直なところ「数字としては前向き。でも現場のしんどさはまだ変わっていないな」と感じました。

85%以上の不動産会社が低廉な空き家取引に前向きという結果は、業界としては希望のある数字だと思います。特に800万円以下の空き家について、法改正をきっかけに動き出した会社が増えている点は、これまで採算が合わず敬遠されがちだった分野に光が当たり始めた証拠でもあります。

一方で、空き家の相談が実際に媒介契約に結びつく割合が「0から3割」にとどまっている現実は、とても重い数字です。価格のミスマッチ、相続人同士の調整、物件状態の悪さ。どれも、現場にいると日常的に直面する課題ばかりです。空き家問題は、単に「売る」「貸す」だけでは解決しないことを、改めて突きつけられた気がします。

自治体側の調査結果も印象的でした。相談件数が増えている背景には、相続登記義務化や法改正、そしてメディア報道があります。つまり、所有者の意識は確実に変わりつつある。ただし、手放せない理由の上位が「費用」「権利関係」「将来利用の可能性」である点を見ると、不安や迷いの段階で立ち止まっている人が多いことも分かります。

だからこそ、これからの不動産会社には、物件を売る力だけでなく、所有者の気持ちを整理し、選択肢を一緒に考える役割が求められていると感じます。空き家問題は、数字以上に人の事情が絡む問題。前向きな姿勢を、実際の解決につなげていけるかどうかが、これからの分かれ目なのだと思いました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年1月25日日曜日

税制改正の記事を読んで、不動産の仕事を改めて考えた

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 令和8年度税制改正について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年1月19日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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令和8年度税制改正で「不動産節税」にメス。取得後5年以内の貸付用不動産、時価評価へ。これからできる対策は?

不動産を活用した相続税節税スキームが抑制されることになりそうだ。「令和8年(2026年)度税制改正大綱」が発表され、他人に貸すことを目的に購入したマンションやオフィスビル等(貸付用不動産)について、相続税を計算する際の不動産の評価方法の見直しが図られることになった。

そもそも相続時において不動産は、土地は路線価(時価の80%)、建物は固定資産税評価額(新築の場合、時価の70%)で評価される。つまり、1億円の土地を現金で購入した場合、相続時の評価額は2割圧縮することができる。なお、賃貸に出している不動産は、利用の制限があるとみなされ、さらに評価額が下がることになる。これが不動産を活用した相続税節税のスキームというわけだ。

税制改正大綱によると、貸付用不動産の市場価値と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、取得後5年以内の貸付用不動産について、原則時価で評価されることになる。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/51f7a1e4f0067324101a1d28be9bb5b97ebea560

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今回の税制改正の記事を読んで、改めて感じたのは「不動産の仕事に携わる以上、税金の知識は避けて通れない」ということでした。
これまで不動産は、相続税評価額と時価の差を活用した節税が可能な資産として語られることが多く、その前提で商談が進む場面も少なくありませんでした。しかし、取得後5年以内の貸付用不動産を原則時価評価とする今回の改正は、「節税ありき」の考え方に一つの区切りをつけたように感じます。

僕自身、不動産売買の現場にいると、「この物件は相続対策になりますか」「将来、子どもに残すならどうでしょう」といった相談を受けることがあります。そうした時、税制の背景や今後の方向性を理解しているかどうかで、話せる内容の深さは大きく変わります。
単に「節税になりますよ」と言うのではなく、「今はこういう制度ですが、将来はこう変わる可能性があります」「短期的な節税より、長期でどう活用するかが大切ですね」と伝えられることは、お客様にとっても安心材料になるはずです。

税金の知識は、専門家でなければならないという話ではありません。不動産を軸に、相続や承継の全体像を理解しようとする姿勢そのものが、信頼につながると僕は思っています。
今回の改正をきっかけに、不動産を「売るための知識」だけでなく、「人生設計にどう関わるか」という視点で学び続けることが、これからの不動産営業にはより求められていくのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年1月18日日曜日

住宅価格高騰と空き家増加はなぜ同時に起きるのか

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 住宅価格高騰と空き家増加が同時に起きていることについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年1月15日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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住宅価格高騰と空家の増加という奇妙な状態をどう解釈するか

大都市を中心に住宅価格の高騰が続く日本。住宅市場でいま、何が起こっているのか

生活の必需品である住宅価格の高騰が止まらない。住宅価格は、住宅に対する家計の需要と供給の関係で決定される。しかし、住宅の需要と供給は住宅サービスに関する実需の側面だけではなく、不動産資産や金融資産も含めたポートフォリオ選択という側面もあるため、金融市場の影響を必ず受ける。つまり、住宅は株式や債券と同様、将来の価格上昇が見込める資産として、家計のみならず投資家の投資対象となる。このような「必需品」である住宅が「投機」の対象となって、家計の住宅取得が妨げられる可能性があることに大きな批判が寄せられる。

特に近年、外国人投資家が投資物件あるいはセカンドハウスとして物件を所有するケースも多く、それに伴って発生する住宅需要が、住宅価格高騰の一因だという指摘が行われることもある。しかし、資本移動もサプライチェーンもグローバル化し、激しい人口減少にさらされている日本では、ヒト・モノ・カネのいずれも海外からの流入を予定しなければ、経済、社会を保つことが難しいという現実を、まず認識しておく必要があるだろう。それでも「アフォーダビリティー」と呼ばれる、国民の住宅取得、賃貸に対する総体的なアクセス可能性を、深刻に捉えるべき時期に入ったと受け止めるべきではないか。

〜以下略〜

https://article.yahoo.co.jp/detail/b1813f0067a6da60dcbb6c75abb878ec211615d3

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住宅価格が上がり続けている一方で、空き家は確実に増えています。この二つの現象が同時に起きていることに対して、確かに不思議だと感じる方は多いのではないでしょうか。僕自身、不動産に関わる仕事をしている中で、「住宅が余っているのであれば、価格は下がるはずではないか」といった声を耳にすることも少なくありません。

今回の記事を拝読し、改めて感じたのは、住宅が単に生活の場であるだけでなく、資産として扱われているという現実です。特に東京を中心とした大都市では、実際に住むための需要に加え、投資や保有を目的とした需要が住宅価格を押し上げている側面があります。人が住んでいない住宅が存在していたとしても、それが市場に出てこなければ、供給が増えたことにはなりません。

一方、都心から一定の距離にある地域では、高齢化や相続をきっかけに、住む人を失った住宅が放置されるケースが増えています。売却したくても希望する価格で売れない、賃貸にしたくても制度面や将来への不安が障壁となる。その結果、誰にも利用されない住宅が増え続けているのが現状です。

つまり、住宅は単純に余っているのではなく、必要とされる場所や形で流通していないだけだと考えられます。価格が高騰している地域と空き家が増えている地域は、同じ住宅市場にありながら、ほとんど別の世界のような状況にあります。

この状態を放置すれば、住みたい人が住めず、使われない住宅だけが増えていくことになりかねません。住宅問題は数量の問題ではなく、仕組みの問題であり、その認識を社会全体で共有すべき段階に来ているのではないかと、僕は感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年1月11日日曜日

親の実家、どうする?ニュースを読んで感じた“実家じまい”の現実

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 『実家じまい』について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年1月8日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家は「固定資産税が4倍になる」と聞き“実家じまい”を検討中…友人は「解体だけで100万円かかった」とのことですが、補助金などは出ないのでしょうか?“実家じまいの期限”も確認

親が亡くなった後に残された実家の処理、すなわち「実家じまい」は、多くの方が直面する大きな課題です。特に、家の解体や残置物の片付けにかかる費用は高額になりがちで、「解体費用だけでも高額だった」といった話を聞くと、費用工面に不安を感じる方も多いかもしれません。

しかし、実家じまいには、費用の支援制度や、税負担を軽減する優遇策があります。本記事では、実家じまいにまつわる税金や、費用を抑える具体的な方法について解説します。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/991edc334fbc268c465fe51bf399a23735ed3f30

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この記事を読んで、改めて「実家じまい」は感情とお金、そして時間の問題が複雑に絡み合うテーマだと感じました。
空き家になると固定資産税が4倍になる可能性がある、という話は業界にいる立場として知ってはいましたが、一般の方にとってはかなり強いインパクトだと思います。解体費用が100万円以上かかると聞けば、多くの人が「もう少し様子を見よう」と先送りしたくなるのも無理はありません。

ただ、記事にもある通り、放置することで税負担が増えたり、特定空き家に指定されたりするリスクは現実的です。実家は「いつか何とかしよう」と思っている間に、選択肢がどんどん狭くなっていくケースを、僕自身これまで何度も見てきました。特に相続から3年という期限がある空き家の3000万円特別控除は、知っているか知らないかで結果が大きく変わります。

一方で、解体補助金や残置物処理の工夫など、使える制度を組み合わせることで負担を軽くできる点は、もっと知られていいと感じました。不動産や相続の話は難しそうと思われがちですが、早めに自治体や専門家に相談するだけで、選択肢が広がることも多いです。

実家じまいは、単なる不動産処分ではなく、家族の歴史を整理する作業でもあります。だからこそ感情が追いつかず、判断が遅れがちになります。それでも、期限と制度を正しく知った上で動くことが、後悔しない実家じまいにつながるのだと、この記事を読んで強く感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

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2025年12月28日日曜日

フラット35が1億2000万円時代へ 固定か変動か、迷う人が増える理由

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 長期固定型の住宅ローン「フラット35」の融資限度額引き上げについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年12月22日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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「フラット35」の限度額を1.5倍の1億2000万円に引き上げへ 住宅価格高騰で

 住宅価格の高騰を受けて、政府は長期固定型の住宅ローン「フラット35」の融資限度額を今の1.5倍にあたる1億2000万円に引き上げる方針を固めたことが分かりました。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/a68431a89860bc034d56666cae2cb5724f7e44e2

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今回のニュースを読んで、あらためて住宅ローン選びは本当に難しい局面に入ってきたなと感じました。
フラット35の融資限度額が1億2000万円まで引き上げられるという話は、住宅価格の高騰を考えれば、ある意味では現実的な対応なのかもしれません。東京23区の新築マンションが平均1億5000万円を超えている状況を見れば、従来の上限では対応しきれなくなっていたのも事実でしょう。

一方で、限度額が上がることで「借りられる金額」が増え、「返せるかどうか」という視点が置き去りにならないか、少し気になるところでもあります。特に最近は、日銀の利上げが続き、変動金利で借りている人の返済額が実際に増え始めています。数字として返済額が増える現実を目の当たりにすると、金利リスクは決して机上の話ではないと感じます。

固定金利か変動金利か、どちらが正解かという問いに、明確な答えはありません。将来の金利がどう動くかは、誰にも断言できないからです。ただ言えるのは、住宅ローンは「金利が低いから」という理由だけで選ぶものではなく、自分の収入や家計、ライフプランとどれだけ相性がいいかを考える必要があるということだと思います。

僕自身、不動産に関わる立場として、これから住宅を取得する人には、借入額の上限ではなく、安心して返済を続けられる水準を基準に考えてほしいと感じています。住宅ローンを選ぶ時代は、ますます「自己判断力」が問われる時代になってきたのかもしれません。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年12月21日日曜日

通帳はない、鍵もない…スマホ時代の相続で本当に困ること

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 スマホ時代の相続について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年12月13日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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父が急死し、遺品整理をしています。スマホのパスワードが分からない場合、PayPayや仮想通貨は相続できないのでしょうか?

突然の別れの後、遺品整理とともに避けられないのが「デジタル遺品」の問題です。

とくにキャッシュレス決済や仮想通貨など、スマホを通じて管理される資産は、パスワードが分からなくなると手続きが複雑に感じられます。「スマホが開けないなら、父のPayPay残高や仮想通貨は相続できないのでは? 」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、結論から言えば スマホのパスワードが分からなくても、資産としての権利は相続できます。ただし、サービスごとに対応は異なるため、正しい手順を知っておくことが重要です。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/a69172eac6aa614f4a0dc42da1cce2d41b807003

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今回のニュースを読んで、スマホが完全に生活必需品となった今の時代だからこそ、これから同じようなトラブルは確実に増えていくだろうと感じました。連絡先や写真だけでなく、決済や資産管理までスマホ一台に集約されている現状は、とても便利な反面、持ち主が突然亡くなったときに大きな問題を生みます。

特に印象的だったのは、「スマホが開けないと何も分からない」という不安を多くの遺族が抱えている点です。PayPayや仮想通貨といったデジタル資産は、目に見えず、通帳のように引き出しから見つかるものでもありません。そのため、存在に気づかれないまま手続きが進まず、結果的に放置されてしまうケースも少なくないのではないでしょうか。

記事では、PayPayや取引所管理の仮想通貨は、スマホのロックが解除できなくても相続できると説明されていました。これは多くの人にとって安心材料だと思います。一方で、個人ウォレットの仮想通貨は秘密鍵がなければどうにもならないという現実もあり、デジタル資産の自己管理がそのまま相続リスクにつながることを改めて突きつけられます。

僕が特に危うさを感じたのは、本人が元気なうちは「自分には関係ない」と思われがちな点です。急死や事故は誰にでも起こり得ます。それにもかかわらず、スマホの中身について家族と共有していない人は多いはずです。結果として、残された家族が困惑し、精神的にも大きな負担を抱えることになります。

これからの相続では、不動産や預貯金だけでなく、スマホの中の情報も含めて考える必要がある時代になったと感じます。デジタル資産をどう残すか、どう伝えるか。それを考えること自体が、家族への思いやりなのかもしれません。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年12月14日日曜日

地方では特に深刻…相続した家の管理に困る人が6割の時代へ

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、『 相続した家の管理に困る人が6割の時代へ』ということについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年12月8日(月)付、 株式会社不動産流通研究所の 不動産ニュースより引用させて頂きました。

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約6割が「相続した家・土地の管理」に不安

 (株)ネクスウィルは8日、「訳あり不動産の実態」調査結果を発表。地方在住の男女500人を対象に、11月29日~12月1日の期間、インターネットによる調査を実施した。

 現在の住居に住むことになったきっかけについては、「親や親族から土地・家を相続した」(9.6%)、「親や親族と一緒に住むことになった」(13.6%)などを背景に、実家や生まれ育った土地へのUターン移住を決めた人が約2割を占める結果に。「結婚・同居のため」(18.4%)、「仕事の都合で転居した」(16.4%)といった回答も多かった。

 自身が土地や建物を相続することになった場合に不安な点は、「管理や維持(固定資産税、修繕、清掃など)」(63.46%)でトップに。「税金や費用の負担額」(45.19%)、「相続手続きや書類の準備」(39.90%)と続いた。

 また、相続に関して不安や悩みを抱えている人に相談先があるかと聞いたところ、「相談先がない」(81.25%)が約8割に。実家や土地の維持・管理、家族間の調整など、相続に関する不安や悩みを抱えていても、大半の人が相談先を見つけられていないことが分かった。

https://www.re-port.net/article/news/0000080537/

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相続に関する今回の調査結果を読んで、改めて「実家や土地をどう扱うか」という悩みは、地域を問わず多くの人に共通しているんだと感じました。特に印象的だったのは、相続した家や土地について『約6割の方が“管理に不安を抱えている”』という点です。相続と聞くと、どこか特別な出来事のように思いがちですが、実際には固定資産税や修繕、掃除といった日々の管理の積み重ねが大きな負担になっていきます。

また、相続に伴う費用や税金を心配する声も多く、現実として「家を受け継いだ後」の生活をイメージできていない人がかなりいるのだろうと感じました。相続税だけでなく、名義変更の手続き、家族との話し合い、空き家になった場合の対策など、考えるべきことは想像以上に多いからです。

さらに驚いたのは、不安を抱えながらも相談先がない人が約8割にのぼるという結果でした。これは地方でも都市部でも事情はあまり変わらず、「誰に聞けば良いのか分からない」という状況が広がっている証拠だと思います。相続は人生で何度も経験するものではないので、戸惑うのは当然です。それでも相談できる相手がいないまま時間だけが過ぎてしまうと、空き家の放置や家族間のトラブルにつながりやすくなります。

僕自身、不動産や相続の相談を受ける立場として感じるのは、専門家に早めに声をかけてもらうだけで、問題の多くは軽くなるということです。相続の話は家族の気持ちや生活にも関わるため、誰かに頼ることをためらってしまう人もいますが、もっと気楽にプロの知恵を活用してほしいと思います。

今回の調査は、相続を「誰もが向き合う身近なテーマ」として捉え直す良いきっかけになりました。これからも僕は、困っている人が相談しやすい情報を発信していきたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

低廉な空き家に85%が前向き、それでも契約に至らない理由

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、 アットホーム(株)が行った「空き家」取引等に関する実態・意識調査の結果について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。 以下ーー内は、2026年1月26日(月)付、株式会...