SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2026年5月31日日曜日

空き家問題は、「誰の責任か」だけでは解決しないんだなぁ…と感じた話

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、近隣の空き家でのトラブルについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年5月25日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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“隣家の空き家”に「ハチの巣」が! わが家が業者に「5万円」で駆除してもらいましたが“所有者に請求できる”って本当ですか? 費用請求の根拠と「トラブルの実態」を確認

平穏に暮らしているなかで、隣の空き家に大きな蜂の巣ができているのに気付いたら、誰しも不安になるでしょう。家族が刺されないかという心配だけでなく、自分たちで業者を呼んで駆除するべきか、という悩みが生まれます。 もし自腹で5万円を支払って駆除した場合、その費用を空き家の所有者に請求することはできるのでしょうか。本記事では、法律の解釈と、近隣トラブルを避けるための正しい手順を解説します。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/6960714f117ac8f659c9a7e2c08f3a09483e6874

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空き家にできた蜂の巣を、近隣住民が自費で駆除したというニュースを見ました。

読んでいて、
「これから本当に増えていく問題なんだろうなぁ…」
と感じました。

特に最近は、空き家そのものが珍しくなくなっています。

不動産の仕事をしていても、

・草木が伸び放題
・郵便物が溜まっている
・建物が傷んでいる
・近隣から苦情が出ている

そんな相談は少しずつ増えている印象があります。

そして今回のような蜂の巣問題は、
単なる“害虫トラブル”ではなく、

「管理されない空き家」

が周囲に影響を与え始めている、ということなんだと思います。

記事では、
駆除費用を所有者へ請求できる可能性について書かれていました。

法律上は確かにその余地はあるのだと思います。

ただ、現実はそんなに簡単ではありません。

所有者と連絡がつかない。
相続のまま放置されている。
遠方に住んでいる。
費用負担で揉める。

実際には、そういうケースも多い気がします。

しかも近隣トラブルは、
一度感情的になると長引きやすい。

だからこそ記事でも、
まず自治体へ相談する重要性が書かれていました。

僕もこれは本当に大事だと思います。

空き家問題は、
「所有者が悪い」
だけで終わる話ではなく、

高齢化、相続、人口減少、地方の空洞化など、
色々な問題が重なって起きています。

特に地方では、
実家を相続しても戻らないケースが増えています。

すると、
管理する人がいない。

でも簡単には売れない。

結果として空き家化していく。

そういう流れは、今後さらに増えていく気がします。

今回のニュースを見て感じたのは、

空き家問題は、
“建物の問題”ではなく、
地域全体の問題になり始めている

ということです。

そして今後は、
蜂の巣だけではなく、

雑草、倒木、老朽化、防犯など、
近隣とのトラブルも増えていくのかもしれません。

だからこそ、
空き家を「使わない家」として放置するのではなく、

どう管理するか、
どう引き継ぐか、

そこまで考える時代になってきたんだなぁ…と感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年5月24日日曜日

空き家は“売れない”のではなく、“相談先がない”だけかもしれない

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、大阪府河内長野市が始めた「不動産 市役所店」という取り組みについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年5月18日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家所有者の相談窓口「不動産 市役所店」、専門家の紹介や事業者との橋渡し…市長「空き家はまちの宝物だ」

 大阪府河内長野市は、市内で増えている空き家を流通させる仕組みを構築した。市役所内にワンストップの相談窓口を設置し、空き家所有者と事業者や専門家をつなぐ。窓口の名は「不動産 市役所店」。空き家を「まちの『宝物』」と位置づけ、積極的に流通を進め、空き家の解消や転入を促進させる狙いがある。(山内浩平)

 総務省が行った住宅・土地統計調査によると、2023年の同市の空き家数は住宅総数(4万8070戸)の12・1%にあたる5820戸。1993年の調査(2910戸)から倍増した。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/c64a88d56505918c19d087de8fedc30c07a3035e

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この記事を読んで、僕が強く感じたのは、「空き家問題は、単なる不動産の問題ではなく、“相談できる場所がない問題”でもある」ということです。

大阪府河内長野市が始めた「不動産 市役所店」という取り組みは、とても興味深いものでした。特に印象に残ったのは、市役所が“民間業者と競争する”のではなく、“橋渡し役”に徹している点です。

実際、空き家を所有している方の多くは、「売りたい」「貸したい」という以前に、「誰に相談したらいいのか分からない」という段階で止まっています。

親が施設に入ったまま実家が放置されている。

相続登記ができていない。

家財道具がそのまま。

兄弟間で話がまとまらない。

解体費が高くて動けない。

そして何より、「思い出があるから決断できない」。

現場では、こうした相談を本当によく耳にします。

僕自身、不動産の仕事に関わる中で感じるのは、空き家問題は法律・税金・感情・地域事情が複雑に絡み合っているということです。不動産会社だけでは解決できない場面も多く、逆に法律家だけでも前に進まないことがあります。

だからこそ、今回の記事のように、市役所・不動産事業者・司法書士・税理士などが連携する形には大きな意味があると感じました。

そして、僕自身も「売る」「買う」だけではなく、“相談の入口になる存在”でありたいと思いました。

空き家所有者の中には、「こんなこと相談していいのかな」と遠慮している方も少なくありません。しかし、その一歩を受け止める人がいるだけで、状況が動き出すことがあります。

空き家は、放置されれば地域課題になります。

でも、適切に流通し、活用されれば、新しい人が住み、地域が動き出す可能性もあります。

記事の中で市長が語っていた「空き家はまちの宝物」という言葉は、とても印象的でした。

僕もこれから、空き家を“負動産”として扱うのではなく、「次に必要としている人へ繋ぐ資産」という視点を大切にしながら、地域の中で動いていきたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年5月17日日曜日

相続した実家、壊す前に待ってください。更地にして後悔する人が増えています

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、相続した実家を売却するために、古家付きで売る場合と更地にして売る場合、それぞれの特徴や注意点ことについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年5月9日(土)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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相続した実家を売るか迷っています。不動産会社から「古家付きのままでも相談できる」と言われましたが、更地にしてからの方が売れやすいのでしょうか?

相続した実家を売却しようと考えたとき、古い家が残ったままで本当に売れるのだろうかと不安になる人は少なくありません。特に、築年数が古い住宅の場合は、「更地にした方が売れやすいのでは」と考えることもあるでしょう。

本記事では古家付きと更地、それぞれの特徴や注意点を解説します。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/d42a1c05b4ee3064413092868aea3224657c8226

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「実家を相続したけれど、このまま置いておいていいのだろうか」

不動産業界にいると、そんな相談を受ける機会が年々増えているように感じます。

今回の記事を読んで改めて感じたのは、「古家付きか、更地か」という問題は、単純に売れやすさだけで判断してはいけないということです。

実際、地方では更地にしたからといって、すぐに買い手が見つかるとは限りません。むしろ、解体費用だけが先に出ていき、その後も固定資産税の負担が増え続けるケースもあります。

特に最近は、解体費用もかなり高くなっています。木造住宅でも数百万円近く掛かることがあり、「とりあえず壊しておこう」という判断は危険だと思います。

僕自身、不動産の現場で感じるのは、「まずは古家付きで市場に出してみる」という考え方が、現実的なケースが多いということです。

なぜなら、買主の考え方も多様化しているからです。

古い家をリフォームして住みたい人。
DIYを楽しみたい人。
古民家として活用したい人。
賃貸や事業用途として考える人。

昔よりも、「古い家=価値がない」という時代ではなくなってきています。

また、相続した実家には、家族の思い出が詰まっています。

だからこそ、「売るなら早く壊した方がいい」と急いで決めてしまうのは、少しもったいない気もします。

もちろん、建物の傷みが激しく、危険な状態なら解体を検討すべき場合もあります。ただ、その判断は感情だけではなく、地域需要や費用、税金、売却戦略を含めて冷静に考える必要があります。

特に空き家問題が深刻化している今、不動産会社選びも非常に重要です。

単に「解体しましょう」と言う会社ではなく、
「どうすればその不動産の価値を活かせるか」を一緒に考えてくれる会社かどうか。

そこが大切なのだと思います。

相続不動産は、人生の中でも大きな決断の一つです。

だからこそ焦らず、「壊す前に相談する」。

それだけでも、選択肢は大きく変わるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年5月10日日曜日

「持ち家VS賃貸」に結論はない。でも“買うべきタイミング”だけは明確です

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、『 持ち家VS賃貸論争に決着?』という内容について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年5月5日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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【持ち家VS賃貸】結局どっちがいい? 百年データが示した意外すぎて言葉も出ない結論とは?

〜中略〜

● 持ち家VS賃貸論争に決着?

 家は購入すべきか、賃貸のほうがいいか。 これまで何度も見かけた議論だ。 どちらにもメリット・デメリットがあり、正解は一つではない。

 私自身は「賃貸派」を貫いている。 身軽だし、何かあればすぐに引っ越せるというのは精神的にもラクだ。

 しかし最近、「本当にこれでいいのか?」という疑問が湧いてきた。 データサイエンティストによる話題のマネー本『JUST KEEP BUYING』を読んで、その疑問が確信に変わったのだ。

〜中略〜

 本書はデータをもとに、具体的な数字を示しながら解説しているので納得感がある。 買う・買わないで悩むのではなく、「いつ買うか」と視点を変えるだけで、前向きな「人生の戦略」となるのではないだろうか。

 (本稿は、『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』に関する書き下ろし特別投稿です)
小川晶子

https://news.yahoo.co.jp/articles/0dbf5098808de9728ba6743de37fd8f8c597bbf8

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正直、この手の「持ち家か賃貸か」という議論は、これまで何度も見てきました。不動産の現場にいる僕からすると、結論はいつも同じで「人による」。それが現実です。

ただ、今回の記事を読んで、少し視点が整理された感覚がありました。それは「どちらが得か」ではなく、「いつ買うべきか」という考え方です。これは非常に実務的で、本質を突いていると感じます。

現場でも、無理に家を買って後悔する方と、適切なタイミングで購入して安定した生活を手に入れる方では、その後の人生が大きく変わります。特に印象的なのは、経済的に余裕のある層ほど持ち家率が高いというデータです。これは単なる結果ではなく、資産形成の一部として住宅を捉えている証拠だと思います。

一方で、著者が「自宅は優れた投資とは限らない」と指摘している点も重要です。不動産は流動性が低く、維持費もかかるため、純粋な投資商品とは性質が異なります。それでもなお、多くの人が家を持つのは、数字だけでは測れない安心感や社会的信用があるからでしょう。

特に日本では、老後の住まいの問題はより現実的です。賃貸に住み続ける場合、高齢になるほど入居のハードルは上がりますし、家賃を払い続ける負担も無視できません。その意味で、「いつかは買う」という前提で人生設計をしておくことは、合理的な判断だと僕は感じています。

結局のところ、不動産は「損得」だけで判断するものではなく、「人生設計そのもの」です。だからこそ大切なのは、焦って決めることではなく、自分の状況が整ったタイミングを見極めること。その視点を持つだけで、住宅購入はリスクではなく、戦略に変わるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年4月26日日曜日

固定資産税、去年と同じとは限らない 納税通知書で気づく空き家リスク

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、空き家に対する法的な取り扱いと、固定資産税が最大6倍になる仕組みについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年4月21日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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誰も住んでない実家の「固定資産税の納付書」で、税金が「年4万→24万円」と“6倍”に跳ね上がりビックリ! 何もせず「放置してただけ」なのにナゼ? 固定資産税の注意点を解説

毎年4月から5月にかけて、不動産を所有する人のもとへ固定資産税の納付書が送られてきます。近年、空き家の固定資産税が前年と比べて突然大幅に増えるケースが報告されています。これは計算の誤りではなく、法改正に伴う措置によるものです。

本記事では、空き家に対する法的な取り扱いと、固定資産税が最大6倍になる仕組みについて解説します。

「住宅用地の特例」の仕組み

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課される地方税です。原則として固定資産の評価額に標準税率を乗じて計算されますが、人が居住する家屋が建っている土地には「住宅用地の特例」という税負担を軽減する措置があります。

この特例により、敷地面積が200平方メートル以下の「小規模住宅用地」については、固定資産税の課税標準額が6分の1に減額されます。土地の本来の固定資産税額が24万円であっても、この特例が適用されていれば、税額は4万円に抑えられます。

ただし、この軽減措置は、長期間放置された空き家に対して無条件で適用され続けるものではありません。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/166aec415b6d28b894fa81a3e840533b9dfedff4

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毎年この時期になると届く固定資産税の納税通知書。普段は何気なく目を通しているだけという方も多いかもしれませんが、今回の記事をきっかけに「このタイミングでこそ気づけることがある」と感じました。

税額は基本的に大きく変わらないと思い込みがちですが、空き家の場合はそうとは限りません。管理状況によっては、ある年を境に突然負担が大きくなることもある。まさに納税通知書は“変化のサイン”だといえます。

特に空き家を所有している場合、「何もしていないから変わらないはず」という感覚は危険です。行政の判断によって、住宅用地の特例が外れる可能性がある以上、税額の変動は見逃してはいけない重要なポイントになります。

僕自身、不動産の現場で「こんなに上がるとは思わなかった」という声を聞くことがあります。その多くが、通知書の中身をしっかり確認していなかったケースです。

納税通知書は単なる支払い案内ではなく、その不動産の“現在の評価”や“管理状況の結果”が反映されたものです。この時期にしっかりと内容を確認し、少しでも違和感があれば理由を調べる。その積み重ねが、大きなリスク回避につながると感じます。

毎年届く当たり前の書類だからこそ、見方を少し変えるだけで大きな気づきが得られる。そんな視点を持つことが、これからの空き家対策には欠かせないと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年4月19日日曜日

プロとして断言します。売却は時期より“売り方”です

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、不動産の売却時期と成約価格の関係や、実際にどの程度差が出るのかについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年4月13日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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築20年のマンションを売却するか迷っています。不動産会社から「春は動きやすい」と聞きましたが、売り出す時期で成約価格はどのくらい変わるのでしょうか?

築20年のマンションを売却する際、「いつ売り出すか」で悩む方は多いのではないでしょうか。不動産会社から「春は動きやすい」と聞くと、タイミングによって価格が変わるのか気になるところです。

本記事では、売却時期と成約価格の関係や、実際にどの程度差が出るのかを解説します。

マンション売却は時期で価格が変わるのか

売却時期によって成約しやすさには差がありますが、価格自体が大きく変わるとは限りません。不動産価格は主に立地や築年数、周辺相場、そして市場の需給によって決まるため、季節だけで大きく上下することは少ないのが実情です。

ただし、買い手の動きが活発な時期は、条件の良い取引が成立しやすくなります。反対に、需要が少ない時期は売却までに時間がかかり、結果的に価格を下げて成約するケースもあります。このように、時期は価格そのものというより「売れやすさ」に影響すると考えるとわかりやすいでしょう。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/dc8839d7bb877b63e37471e302d0570c5775a550

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今回の記事を読んで、改めて「売却時期=価格が大きく変わるわけではない」という点は、多くの売主様に正しく伝えるべきだと感じました。

現場でお客様とお話していると、「春に売れば高く売れるのでは?」という期待を持たれている方は非常に多いです。確かに春先は人の動きが活発になり、内見数も増えやすく、結果としてスムーズに成約に至るケースは増えます。ただ、それはあくまで「売れやすさ」の話であって、「価格そのものが上がる」という話とは少し違います。

実際の成約価格は、立地や築年数、管理状態、そして周辺の取引事例といった要素によってほぼ決まります。時期による価格差があるとしても、数%程度に収まることが多く、過度に期待すべきではないと僕も感じています。

むしろ重要なのは、「売り出し方」です。相場とかけ離れた価格でスタートしてしまうと、動きが鈍り、結果的に値下げを繰り返してしまうケースは少なくありません。最初の価格設定が、その後の流れを大きく左右します。

また、内見時の印象も軽視できません。きちんと清掃され、丁寧に使われていることが伝わるだけで、買主の安心感は大きく変わります。この積み重ねが、最終的な価格交渉にも影響してきます。

結局のところ、「いつ売るか」以上に「どう売るか」が重要です。時期にこだわりすぎて機会を逃すよりも、市場の状況を見ながら適切な準備を整え、良い条件で売却できるタイミングを逃さないことが大切だと、改めて感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年4月12日日曜日

「売った後に後悔」相続不動産で税金が跳ね上がる人の共通点とは

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、不動産を売った時の譲渡所得の計算方法について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年4月7日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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【税務署も容赦なし】相続不動産を売った人が青ざめる「5%ルール」とは?

出典:ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】
 【税務署も容赦なし】相続不動産を売った人が青ざめる「5%ルール」とは? 大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/7a5f3c27a25ab7741eb09de453180a41472f13e5

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今回の記事を読んで改めて感じたのは、不動産における「書類保管の重要性」です。

5%ルール自体は既に知られている制度ですが、実務の現場で本当に差が出るのは、「売買契約書や領収書が残っているかどうか」です。この一点で、譲渡所得税の金額が大きく変わってしまう現実があります。

本来であれば、取得費は実際に購入した金額をベースに計算されるべきものです。しかし、その根拠となる資料がなければ、たとえ実際には高額で購入していたとしても、それを証明することができません。その結果として5%ルールが適用され、過大な課税につながる。この流れは、現場で見ていて非常にもったいないと感じます。

納税は当然の義務ですが、「払わなくてもよかったはずの税金」を支払うことになるのは避けるべきです。その意味で、売買契約書や領収書は単なる過去の書類ではなく、将来の税負担を左右する重要な資産だと言えます。

特に相続が絡む場合、当事者が変わることで情報が途切れやすくなります。「どこにあるか分からない」「そもそも残っていない」というケースも多く、いざ売却という段階で初めて問題が顕在化します。

だからこそ、不動産を取得した時点での書類管理が極めて重要になります。個人で保管するのはもちろんですが、家族間で情報を共有しておくことも欠かせません。

不動産は長期で保有する資産です。そして、その価値を守るのは「書類」です。今回のテーマは、その当たり前でありながら見落とされがちなポイントを、改めて強く意識させられる内容でした。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

空き家問題は、「誰の責任か」だけでは解決しないんだなぁ…と感じた話

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、近隣の空き家でのトラブルについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。 以下ーー内は、2026年5月25日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。 ーーー...