SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2024年4月21日日曜日

空き家の荷物整理は、専門業者を活用しましょう

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、相続不動産を活用する際の悩みなどについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年4月19日(金)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。

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相続不動産活用での悩み、トップは「荷物の整理」

 エリアリンク(株)は18日、「不動産相続に関する実態と荷物の収納に関する調査」結果を発表した。3月12~13日に、不動産相続をしたことがある、または今後相続する可能性がある人500人を対象に調査した。

 相続した、もしくは相続する可能性のある不動産の相続後の活用方法については、「自身が居住する」(45.8%)、「売却する」(26.0%)、「賃貸として貸し出す」(12.8%)、「親族・知人が居住する」(12.2%)の順に。

 相続後や相続不動産の活用時の悩みの質問では、トップは「荷物の整理」(44.0%)に。以下、「老朽化した建物の処理」(36.4%)、「売却先が見つからない」(18.2%)、「居住予定はないが処分に迷う」(17.4%)、「活用方法が分からない」(15.8%)の順となった。「特に悩みはない」は24.4%。

 トランクルーム利用の意向については、「利用してみたい」(23.4%)、「荷物の悩みが発生した時には検討したい」(43.6%)、「利用してみたいとは思わない」(33.0%)。

https://www.re-port.net/article/news/0000075524/

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僕も、日々、不動産を売却したいというお客様の対応を行っておりますが、実家を相続した場合などに、荷物の整理にお困りになられる方はかなり多いです。

売却や賃貸をするにしても、まず、荷物を片付けなければ、内見した方の印象も良くないので、片付ける(捨てる)をしようと考えられると思うのですが、必要な物と不要な物の仕分けをするのにも一苦労だと思います。

どうにか処分費用を最小限にしたいと考えて、自分自身で片付け始めても、なかなか作業が進まないという方も多い様ですね。

また、必要な物があったとしても、保管する場所に困る方も多い様です。

結果的に、私どもの知っている不用品処分業者さんをご紹介することも多々あります。

また、必要な荷物の保管には、最近は色々な場所で見かけますが、トランクルームを利用するのも良いと思います。

荷物の整理も含めて、作業は大変だと思いますが、後回しにしてしまうと、売ることも貸すことも住むこともできなくなり、放置空き家の状態になってしまいます。

自分で全てを行おうと考えず、適度に専門業者を活用されることをお勧めしたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2024年4月20日土曜日

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2024年4月18日木曜日

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2024年4月14日日曜日

相続放棄が過去最多だって…

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、相続放棄をされる方が、過去最多になっていることについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年4月9日(火)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

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相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題

 不動産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが9日、司法統計で分かった。人口減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘。放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もある。

 民法は、人(被相続人)が死亡した場合、配偶者や子らが一切の遺産を相続すると定めており、マイナスの遺産も相続しなければならない。これを避けるため、相続放棄を家裁に申し立てることができる。全国の家裁で受理件数が増加。司法統計で19年は22万5416件、20年が23万4732件、21年が25万1994件だった。

 相続に関する手続きを多く扱う弁護士法人「心」(本部・名古屋市)によると、親が亡くなり、子どもが地元を離れている場合、維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄することが多い。孤独死した人と疎遠な親族が遺産を放棄する例もある。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9960277640859791f1eddd6b28a8d1ea6f01918c

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相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。

上記のニュース記事にもあります通り、親が亡くなって、子どもが地元を離れて暮らしている場合、実家を相続しても維持・管理が出来ないからという理由は大きいと思います。

現金や預金の金額がすごく大きな額だった場合は別として、不動産が最も大きな財産だった場合は、相続放棄という方法を選択するのも合理的なのかなぁとは思います。

ただ、今後、どんどん相続放棄される不動産が増えた場合、管理もされず、放置される不動産が増えるということになりそうですので、それは大変なことになりそうだなぁと感じました。

急に親が亡くなった場合などは、相続するのか、相続放棄をするのかなど考慮する期間が短いので、『売る』『貸す』『直して使う』などを検討する余裕もないと思います。慌てて判断すると後悔することにも繋がりますので、親が元気なうちに、相続放棄以外の選択肢についても親と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

相続放棄をしなくても、案外利活用できる不動産も結構あるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2024年4月7日日曜日

義務化になっても〝自分には関係ない〟と思っている人も多い…⁇

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、「相続登記の義務化」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年4月3日(水)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

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知ってる!?「相続登記の義務化」 知った日から3年以内に申請 増える空き家・所有者不明の土地対策 

人生の終わりについて考える活動「終活」にも関わる制度の義務化の話題。

福島テレビ・矢崎佑太郎アナウンサー:「新年度から物価や働き方制度など様々なことが変わりました。その中の一つ相続登記義務化。一体どれぐらいの方が知っているのでしょうか」

〜中略〜

<相続登記の義務化>

「相続」と言うと難しい印象があるが大切なこと。

知らない、という方も多かったが、4月から自宅や土地など不動産を所有する人が亡くなり譲り受ける際、相続した人に名義を変更することが義務化された。

これまでは任意だったが、相続すると「知った日」から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が課される。これは、すでに相続している土地や建物についても同じで、2027年3月末までに登記の申請が必要。

そうなると多くの人に関わってくる可能性がある。

義務化の背景には、不動産の登記簿で所有者がわからない土地が増えていることにある。国土交通省の調査では、登記簿上で所有者がわからない土地は約20%にのぼった。

所有者が亡くなっている場合は、相続人を探して交渉するが、相続人が100人以上になっている場合もあって膨大な時間がかかる。

これによって、公共工事の用地買収が進まない、災害復旧の遅れ、また、例えば、空き地に家電など大型の廃棄物が大量に放置されているものの、所有者がわからないため不法投棄か保管か確認できず自治体でも処分ができないなど様々な影響が出ている。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/d88ab4731107583ad336ef34d8b5eac017f45581

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親や兄弟、配偶者が亡くなれば、〝相続〟が発生するのですが、家族が亡くなることを想像したくないという思いもあってか、相続について深く考えようとしない方も多いのではないでしょうか。

また、これまでは、不動産の相続登記が義務ではなかったので、登記をしないことに対してデメリットを感じない方が多かったのかも知れません。

ただ、相続登記が出来ていない不動産は、売ることが出来ません。

遠方にある実家を相続して、維持管理をし続けるのは大変な労力です。

大変な管理から離れたいと考えて、売却しようと思っても相続登記ができていなければ売ることができません。

そして、何代もに渡って、登記が放置されていた場合、相続登記をするにしても手間、時間、費用が大きく掛かる様になります。

相続が発生し、財産の中に不動産がある場合は、出来るだけ早く共有者全員と遺産分割協議を行い、不動産の相続登記を行った上で、『住む』『売る』『貸す』など早く決めて行動される方が良いのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2024年3月31日日曜日

マンションと一戸建て、将来の資産価値は…⁇

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、「一 戸建て」と「マンション」の資産価値について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年3月27日(水)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

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家を買うなら「一 戸建て」と「マンション」どっちがおトク?ポイントは”資産価値”

都心か地方かといった地域による違いもありますが、家を買うなら、一戸建てとマンションのどちらがおトクなのでしょうか? 宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士で、フリーダムリンク代表の永田博宣さんに教えてもらいました。

マイホームをもつなら「一戸建て」VS「マンション」

マイホームは一戸建てとマンションではどちらがおトクか? 今回は「資産価値」の視点から比較してみましょう。

〜中略〜

どちらも築年数が古いほど資産価値が下がりますが、下がり方が違います。

木造が多い一戸建ては、建物の価値の下がり方が早く、20年ほどの間に資産価値が大きく下がります。家の価値はほぼなくなり、築20年以降、資産価値は土地の価格に落ち着いて横ばいとなります。一方、鉄筋コンクリート造のマンションは、一戸建てに比べると建物の価値の下がり方が緩やかで、築40年くらいまでは資産価値が一戸建てを上回りますが、その後、逆転。

理由は、マンションよりも一戸建ての方が、価値が下がらない土地の面積が広いから。つまり、買い替えをせず住み続けた場合の資産価値は、一戸建ての方がおトク。

ほか、一戸建ての場合、駐車場代はかからないが、建物の修繕にまとまったお金が必要に。

マンションの場合、駐車場代はかかるが、共用部分の修繕費は積み立てで計画的に貯めるなど、お金のかかり方の違いがあります。それらの点も考慮して選ぶのが賢明といえるでしょう。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a2f2eb1392483dde9e10053cd15b17136b05c5f1

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分譲マンションは、築40年くらい経っても、当初の計画通りに大規模修繕などが行われ、日常管理が行き届いていれば、外観はかなり綺麗な状態を保てます。

室内の水回り設備や内装などは10〜15年くらいを目安にリフォームをしていけば、築年数が経っていても、将来売却する時もそれなりに高い価格で売れるかも分かりませんね。

木造の一戸建ての場合、外壁塗装や屋根の防水工事を10〜15年毎に行った上で、生活スタイルに合わせて屋内のリフォームを行なって行けば、分譲マンション同様に将来的にも割と高い価格で売れる可能性があると思います。

ただし、木造の一戸建ては、特に塗装や防水工事を怠って、建物が傷みだしてしまったら、なかなか元の状態に戻すのが難しく、劣化したまま放置すると、最後には建物を解体して、土地だけを売る様な方法になってしまうため、手間も掛かり、手元に残るお金も少なくなってしまいます。

僕は地方暮らしですので、自家用車を最低2台は停める必要があります。毎月の駐車場代のことまで考えますと、金銭的には圧倒的に一戸建ての方が得だと思っていますが、普段の管理の手軽さは、マンションの方が圧倒的に楽でしょうね。

結局、なかなか何が正解なのかは分からないですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2024年3月24日日曜日

相続登記ができていないと、不動産を売却できません

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、相続登記の義務化について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年3月21日(木)付、 Yahoo!ニュース より引用させて頂きました。

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「実家が空き家になっている」そんな方々は要注意 最大10万円のペナルティも「相続登記」義務化のワケ

実家がいま空き家になっている…そんな方々は要注意です。近年、増え続けている空き家ですが、中でも問題になっているのが所有者がはっきりしない土地や建物です。これらの対策として4月から相続の登記が義務化されます。怠るとペナルティの対象になることがあります。

<空き家買取専科 三輪早苗さん> 「こちらはですね、最近手放された空き家になっています」

静岡県島田市にある木造住宅。住んでいた人が亡くなり、2023年、家族が相続登記をして業者に売却しました。

<空き家買取専科 三輪早苗さん> 「使う予定がない空き家はやはり手放そうと思った時に相続をされていないと、やはり売れないというところがありますので」

空き家の買い取り業者が重要視するのが相続登記です。相続登記とは土地や建物の所有者が亡くなった場合に法務局に申請して名義を変更し、新しい所有者を明確にする手続きです。この相続登記が4月から義務化されます。相続から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。

ルール変更の背景にはあるのは所有者が分からない空き家の増加です。もし、地震などの災害があった際、持ち主の分からない空き家が倒壊すると手を付けることができず、復旧・復興の妨げになることが懸念され大きな問題となっているのです。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/1627bb424d2b3e813f5d265b8c78c9df1f6a3f44

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『不動産を売却したい』と相談を受けた時に、相続登記が済んでいない物件の場合もたくさんありますが、大概は、多少の時間と多少の費用を掛ければ相続登記が出来ますので、今まで大きな問題になったことは、そんなにありませんでした。

ただ、稀に売却が困難と判断せざるを得ない案件もあります。

例えば、何代にも渡って相続登記を放置している方がいらっしゃいます。それによって、相続の権利のある人がどんどん増えて、権利関係もどんどん複雑になります。その中には行方不明者も出て来る可能性もあります。

こういった不動産の相続登記しようと考えた場合、莫大な費用と時間が掛かります。そして、相続登記が出来るまでは、たとえその不動産に購入希望者が現れたとしても売ることが出来ません。

いよいよ来月から相続登記の義務化が始まります。身の回りに相続未登記の不動産が無いか、改めて確認する機会になればよいですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

空き家の荷物整理は、専門業者を活用しましょう

おはようございます☀😃 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、相続不動産を活用する際の悩みなどについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。 以下ーー内は、2024年4月19日(金)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースよ...