SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2023年6月4日日曜日

空き家の早期売却には様々なメリットがあります

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、空き家問題の解消策について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。


以下ーー内は、2023年6月2日(金)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家をなくそう!空き家をなくすために国が用意したアメとムチ【空き家特例】(古尾谷裕昭 税理士)

町を歩いていると、壁も屋根もボロボロで誰も住んでいる気配がなく、そのまま放置されている住宅を見かけたことはありませんか?今、日本では全国的に空き家が増え、社会問題となっています。

放置された空き家はねずみや害虫の巣になってしまったり、倒壊の恐れがあったり、はたまた不法投棄の温床になったりして、近隣に迷惑をかけてしまうからです。

そのような背景から、2015年に空き家対策法が施行されました。これは空き家の固定資産税が最大で6倍にも跳ね上がる、空き家に対するムチです。

戸建てやマンションなどが建っている敷地には固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。しかし、これらの住宅用地は特例措置が適用されるため、面積に応じて3分の1または6分の1に税額が軽減されています。

一方、倒壊の危険性が高い、衛生上有害の恐れがある、著しく景観を損なっているなどの特定の空き家は固定資産税・都市計画税の軽減措置の対象から除外される可能性があります。その結果、固定資産税が最大6倍の金額に跳ね上がることになります。

空き家問題を解消したいという国の意図がムチとなった形です。

一方で、アメも用意されました。それが「相続した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の特例」です。

〜中略〜

■おわりに

京都市では、市街化区域内の空き家等に対して令和8年以降にも新たな税金が導入される見通しとなりました。今後も空き家は増加すると考えられ、他の自治体もあとに続く可能性があります。当初、空き家特例の適用期限は令和5年12月31日までとなっていましたが、4年延長されることになりました。利用予定のない空き家を所有している方は、売却することも検討してみてはいかがでしょうか。

古尾谷裕昭 税理士 ベンチャーサポート相続税理士法人代表税理士
https://news.yahoo.co.jp/articles/1008ba49b6252825596a4f2a478b91cff34eec7b
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一般的に、空き家の早期売却には以下の様なメリットがあります。

その中でも主なメリットは、空き家を放置しておくことによる資産価値の減少を防いだり、維持費や固定資産税の負担を抑えることです。
また、早く売却活動を開始することで現金化も速くなり、他の投資や生活費に充てられるということも考えられます。

具体的には、空き家は放置するほど劣化が進み、年々その価値が下がるため、早期売却をすることによって、そのリスクを回避できる可能性があります。

また、空き家には維持管理費用や毎年の固定資産税の負担があるため、売却すればこれらの負担を軽減できます。

さらに、早期売却によって得た現金を他の投資や生活費に充てることが可能になり、資産を有効活用できる可能性も増えます。

加えて、空き家は放置されることで近隣住民への迷惑や治安の悪化に繋がることがあります。
早期売却によってその問題を軽減できるだけでなく、新たな住民が入居することで地域の活性化にも寄与することができるのではないでしょうか。

空き家を早期売却することによって、資産価値の維持、経済的負担の軽減、資金の有効活用、および地域問題の軽減など、さまざまなメリットが享受できます。

本ブログでは、空き家を所有し続けることに対するリスクを何度か書かせて頂いていますが、空き家になっていても、思い入れのある実家を売却するのには抵抗があるという方もいらっしゃいます。

ただ、管理し続けることが出来なくなった実家が朽ちていくのは、本当に悲しいことです。

朽ちて解体せざるを得ない状態になる前に売却される方が、社会的意義もあるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!


2023年5月28日日曜日

相続土地国庫帰属制度、どんな土地なら引き取ってくれる…⁇

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、相続土地国庫帰属制度について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年5月25日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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土地放棄、相談急増6千件 所有者不明対策の新制度で

 相続した土地の所有権を手放し国に帰属させることができる新制度を巡り、各地の法務局で相談受け付けを始めた2月下旬から、5月中旬までに利用申請に関する相談が約6500件寄せられたことが25日、法務省関係者への取材で分かった。新制度は、土地の所有者が分からず放置されている問題の解消が狙い。相談のうち4月27日の施行以前は4千件弱で、制度開始後に急増した。

 法務省は、相続した不要な土地を整理し、子どもに負担を残さないようにしたいという高齢者らのニーズが高いと分析。新制度のさらなる周知に力を入れる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9eac9aeea83414feb20d42e54ae2f7c992efe11a
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相続はしたけど、「遠くに住んでいて利用する予定がない」などの理由で、土地を手放したくて、売ろうと努力はしてみたものの、なかなか購入してくれる方も見つからない様な、いわゆる『負動産』を国が引き取ってくれるという画期的な制度(相続土地国庫帰属制度)が、令和5年4月27日からスタートしました。

ただ、どんな土地でも引き取ってくれるかと言うとそうではありません。

『引き取ることができない土地』があります。
その要件は、下記になります。

◯ 建物がある土地
◯ 担保権や使用収益権が設定されている土地
◯ 他人の利用が予定されている土地
◯ 特定有害物質により土壌汚染されている土地
◯ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
◯一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
◯ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
◯ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
◯ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
◯ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

※ 却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)と不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)を混在して記載しておりますが、ご了承下さい。
 
不動産に関する用語を日常的に使っている不動産業者ならば、上記の内容について把握も出来ると思うのですが、難しい用語もありますので、自分が所有している土地を引き取ってくれるのかどうか、いまいち分からないと感じる方も多いのではないでしょうか。

そして、私見にはなりますが、この『引き取ることができない土地』の要件は結構厳しいと思います。
ご所有の土地を申請をしても、かなりの割合の方が、承認を得られないという事になるかも分かりませんね。

ただ、この制度の良いところは、宅地や雑種地だけではなく、田んぼや畑などの農地や山林なども、対象になっている点だと思います。

田畑などの農地や山林などを相続した場合は、売りたくても売れない、貰ってくれる方もいないという事になりがちですので、そういう方にとっては、良い制度になるかも分かりませんね。

制度が周知されて、『負動産』で苦しむ方が少しでも減れば良いのですが。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!

2023年5月21日日曜日

『ホームインスペクション+ 既存(中古)住宅購入+リフォーム』のメリット

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、2022年度「住宅市場動向調査」の結果発表について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。


以下ーー内は、2023年5月19日(金)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。

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住宅市場動向調査、既存住宅への抵抗感は減少傾向

国土交通省は19日、2022年度「住宅市場動向調査」の結果を発表した。

 2001年度から毎年度実施しているもの。21年度中(21年4月~22年3月)に住み替え・建て替え・リフォームを行なった世帯を対象として、注文住宅、分譲住宅、既存(中古)住宅、民間賃貸住宅およびリフォーム住宅の利用関係別に調査を行なった。

〜中略〜

 また、既存戸建て取得世帯が「既存住宅にした理由」では「新築住宅にこだわらなかったから」(47.9%)、「リフォームで快適に住めると思ったから」(33.1%)を選択した割合が、前年度調査から増加。一方、分譲戸建て取得世帯が「既存住宅にしなかった理由」でも、「新築の方が気持ちいいから」(69.2%)、「隠れた不具合が心配だったから」(27.9%)を選択した割合が前年度調査から減少。既存住宅への抵抗感は、減少傾向にある。
https://www.re-port.net/article/news/0000072556/
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既存(中古)住宅を購入してリフォームを行うメリットは多岐にわたります。

まず、価格面においては中古住宅が新築に比べて安価であることが挙げられます。同じ広さの住宅であれば、新築よりも中古住宅の方が格段に安く購入できる場合があります。

また、中古住宅の場合は、不動産の売買において、駆け引きの余地があります。リフォームを前提とする場合、中古住宅の売主と値段の交渉ができるため、より割安な価格で購入することができる可能性もあります。

次に、リフォームによる独自性のある住まいを手にできる点があります。中古住宅を購入し、自分好みのデザインや機能を取り入れることで、他にはない、自分だけの住まいを実現できます。

更に、立地の良さも中古住宅を選ぶメリットと言えます。中古住宅はすでに建物が存在しているため、駅近や市街地に立地している物件が多く、利便性が高い場所での住まいが手に入る点が挙げられます。公園や商業施設、医療機関などが近くにある場合も多いです。
これにより、通勤や買い物などを含めて、生活の利便性が向上することが期待できます。

この様に、『既存(中古)住宅購入+リフォーム』には、沢山のメリットがあります。
更に、最近では、中古住宅の売買契約を行う前に、ホームインスペクションを行うことも増えました。
これにより、購入するにあたっての不安も減ると思います。

ホームインスペクションを行うことで、建物の現状や構造上の問題点を把握することができます。これにより、購入前に必要な修繕や改修の費用を予測できます。
また、建物の問題点を把握することで、将来的な修繕や改修の必要性も予測することができます。

次に、ホームインスペクションを行うことで、購入する建物の品質についての情報を得ることができます。これにより、購入後に予期せぬ問題が発生するリスクを抑えることができます。また、建物の品質に関する情報を得ることで、将来的な再販時にも有利になることが期待できます。

新築住宅の価格が高過ぎて、なかなか住宅の購入に前向きになれないという方も多いかも分かりませんが、この『ホームインスペクション+ 既存(中古)住宅購入+リフォーム』という方法を検討されてみてはいかがでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!


2023年5月14日日曜日

耐震性は非常に大切な事ですが、ハザードマップを熟知しておく方が重要かも…⁇

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です! 

本日は、「住まいに対する意向調査」について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年5月10日(水)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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重視する住宅性能 3位「省エネ」、2位「断熱性」、1位は?

 パナソニック ホームズが「住まいに対する意向調査」を実施した。「住宅性能」で特に重視すること1位は「耐震性(地震に強い)」(67.0%)だった。2位は「断熱性(外部の熱を遮断、内部の熱を守る)」(46.4%)、3位は「省エネ(電気、ガスの消費を抑える)」(42.5%)と続く。

住宅で重視することは?

 住宅で特に重視することを聞いたところ、1位は「安全な住まい(耐震、耐火、セキュリティなど)」(64.1%)だった。2位は「快適な住まい(冬暖かく、夏涼しい、空気浄化など)」(62.1%)、3位は「長く住める(資産価値が持続、劣化しずらい)」(54.4%)となった。
結婚したらどんな家に住みたいか

 15~49歳の独身者に結婚したらどんな家に住みたいか聞いた。各世代で「一戸建て」の割合が最も多く、特にZ世代の56.0%が「一戸建ての購入」を希望していることが分かった。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5bfe559012e946481a5b8d5f29c9fe9a5da6d0f
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『重視する住宅性能』、『住宅で特に重視すること』ともに、耐震性や耐火性など、災害などに強い家を求められている方が圧倒的に多いという事が分かる調査結果だと思いました。

ただ、どんな強固な家を建てたとしても、日本全国で、数十年、数百年に一度というレベルの災害が多発していますので、それら全てに耐えられるかどうかは、分からないというのが本当のところだと思います。

また、不動産に携わる仕事をしてる上で、地震、津波、洪水、高潮、土砂災害など全ての災害に対して安心できる土地を探すのは、非常に難しい事です。

そう考えますと、いつ自然災害に遭遇しても、慌てずに行動出来る知識を持っておき、普段から自然災害を意識しておく事の方が重要な気がします。

具体的には、最近、各自治体がハザードマップを作成して公表していますが、それを熟知しておく事が大事だと思います。

ハザードマップを熟知することで、以下のようなメリットがあります。

◯防災意識の向上
ハザードマップを見ることで、その地域でどのような災害が起こり得るかを知ることができ、防災意識が向上します。

◯避難計画の策定
ハザードマップには、避難場所や避難経路が記載されています。災害が発生した場合に備えて、避難計画を策定することができます。

災害に強い家づくりは、非常に大切だとは思いますが、建築に掛けられる費用との兼ね合いもありますので、まずは、防災に対する知識と意識の向上を目指した方が良いと感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

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2023年5月7日日曜日

早い決断が、空き家所有のリスク軽減につながる…⁈

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、「空き家売却」のタイミングなどについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。


以下ーー内は、2023年4月25日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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「空き家売却」のベストタイミングは親の老人ホーム入居時 特別控除で譲渡所得税かからない場合も

「空き家問題」の解消に向け、国と自治体が大鉈を振るい始めた。税制上の優遇措置を縮小し、京都市で導入された「空き家税」の全国拡大も予想されるなど、課税強化も迫る。“負動産”と化した空き家を売却するなら、どのタイミングが最適解なのか。

空き家の処分を考える上では、相続後に慌てることにならないよう、親が存命中に売却を検討してもらうことも視野に入れるべきかもしれない。税理士の山本宏氏が説明する。

「売却のタイミングは、親が老人ホームに入居する時がベストでしょう。老人ホームへの入居のために親が自ら売却すれば、『居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除』が受けられ、売却益が控除の範囲内なら譲渡所得税がかかりません」

〜中略〜

「一番大事なのは、早めに空き家の売却を決断することです。時間が経過するほど、周囲にはライバルとなる空き家が増えてしまう。意思決定を先延ばしにしたまま放置したり、相続で他の相続人と揉めて身動きが取れなくなるのは最悪のパターンです」

 相続した空き家が、かつて自分が生まれ育った実家のケースは多いかもしれない。それを処分するのは覚悟がいることだが、思い出までが“負動産”と化す前に、決断する必要がありそうだ。

※週刊ポスト2023年4月28日号

https://news.yahoo.co.jp/articles/bd79112dd7d2311d0114eb0823812f14f56a5fbf
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空き家を所有し続けるリスクとしては、一般的には以下のようなものが挙げられます。

①維持費の負担
空き家を所有すると、定期的な修繕や管理費用、そして毎年の固定資産税がかかるため、経済的負担が大きくなります。

②不法占拠や防犯上の問題
空き家は不法に占拠される可能性が高く、所有者がいない状態が長期にわたると犯罪被害(放火やゴミの投棄)のリスクも高まります。

③地域社会への悪影響
空き家が放置された状態が長期間続くと、台風などで物が飛んだりして、周辺住民からの苦情が出る可能性があります。また、雑草などが生い茂り、美観を損ねることで、地域社会に悪影響を及ぼすこともあります。

そして、一般的な空き家対策としては、以下のようなものが挙げられます。

❶賃貸や売却
空き家を賃貸や売却することで、維持費の負担を軽減することができます。

❷定期的な点検・管理
空き家は定期的な点検や管理が必要です。空き家を放置し続けることは避け、不動産管理会社などに委託することも考えられます。

❸地域社会とのコミュニケーション
空き家を所有していることを地域住民に明確に伝え、協力関係を築く事が大切です。
もしかすると、近所の誰かが購入してくれる可能性もあります。

上記❶❷❸は一般的な対策ですが、実際にその様に考えて動いてもなかなか解決しないのが、地方の空き家問題です。

住まない、売れない、貸せない空き家は増える一方です。
京都市では全国で初めて、空き家の所有者に「空き家税」を課す事が、3年後の2026年度にも導入されるのではないかと言われています。

他の自治体でも同じく「空き家税」が課される様になれば、所有者の負担は大きくなるばかりです。

売れなければ、無償譲渡という方法も本気で考えなければいけない時代がやって来たのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!

2023年4月23日日曜日

平屋がトレンド…⁇平屋住宅のメリット・デメリットは⁈

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、(株)リクルートのSUUMOの23年の住まいのトレンドキーワードについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。



以下ーー内は、2023年4月20日(木)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。

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23年の住まいのキーワードは「平屋回帰」

 (株)リクルートのSUUMOリサーチセンターは20日、2023年の住まい領域のトレンドキーワードを「平屋回帰」と発表した。

 全国の住宅専用建築物に対する平屋棟数の割合は、14年の7.6%から22年は13.7%へと拡大。住宅取得検討者における平屋住宅検討者比率も18年の12.4%が22年は17.9%へ増加しているという。

この背景として同社は、住関連価格の高騰、サブスクなど所有から利用へ、小人数世帯や単身世帯の増加といった「社会の変化」と、ミニマル志向へのシフト、SDGsへの関心向上、アウトドアやキャンプブームなどの身近な暮らし体験ニーズの増加など「人々の内面変化」によるものとした。「より多くのモノや広い空間を所有することが豊かさだった時代から、IT化によりもたらされたたくさんの選択肢により、すべてを家の中で賄わずとも自分の変化に合わせてその都度最適な住まいを選ぶ都度最適でミニマルな暮らしに注目が集まっている」(SUUMO副編集長・笠松美香氏)。

〜以下略〜
https://www.re-port.net/article/news/0000072291/
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確かに、最近は、平屋の家を新築したいと考えられている方や中古住宅でも平屋を探されている方にお会いする事が増えました。
僕自身も平屋住宅には憧れがありますが、改めて平屋住宅を新築する場合のメリットとデメリットを考えてみました。

【メリット】

◯バリアフリーで住みやすい
◯階段がないため、小さい子供や高齢者、足腰の弱い人でも安心して生活できる
◯天井が高いため、開放感があり、狭い空間でも圧迫感が少ない
◯庭や屋根に太陽光発電を設置しやすい
◯災害の際に外に逃げやすい
◯リフォームしやすい


【デメリット】

●敷地面積に対して建物面積が大きくなりやすいため、広い土地が必要となり、土地代が高くなる
●床下に通気性を確保する必要があるため、地盤沈下などの問題が発生する可能性がある
●広がりがないため、家族構成によっては狭く感じることがある
●二階以上がないため、プライバシーが確保しにくい

etc
以上が平屋のメリット・デメリットとして考えられる事です。

特に僕の様に今後十数年で高齢者になる者としては、平屋にメリットを感じます。

ただ、お子様が多いご家庭で、平屋住宅を新築しようと考えられる場合、部屋数もそれなりに必要になるかと思いますので、少し広めの土地が必要になると思います。
(田舎なら広い土地も探し易いですが、都市部では少し難しいですね)

平屋は、2階建て以上の家と比べますと、建築後のメンテナンスもやり易く、メンテナンス費用も抑えられそうですね。

本ニュース記事を読ませて頂いて、しっかりと、今のトレンドを押さえておこうと感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!

2023年4月16日日曜日

自宅の売却を検討する際に気をつけるべき事

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、自宅売却を検討するタイミングと注意点について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。


以下ーー内は、2023年4月13日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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自宅を売却するなら早い方がいい 検討すべきタイミングは「子供が巣立ったとき」

 近年、リモートワークの普及や生活環境の多様化を背景に、地方移住や二拠点生活のための家を求める人が増えている。塩漬け状態の家があったり、引っ越しを考えている場合、売りに出すのも手だ。

〜中略〜

「家を売りやすくするためにお風呂やトイレなどを大規模に工事するリノベーションを行う人がいますが、それは悪手。お金をかけたのに家が売れなかったら悲惨です。不動産は“すぐに売れない”リスクと常に隣り合わせ。利益が出るかわからないものにお金をかけるのは避けた方がいい」

自宅を手放すときは、引っ越しにも住み替えにもお金がかかる。そうしたコストや、ダウンサイジング後の生活費を見据えて売却を判断したい。ファイナンシャルプランナーの森田悦子さんは「余裕を持った売却」を呼びかける。

〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/fe87dff18ca92d2e3835a965e21b47cf09ecf19f
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人生100年時代と言われる中、今後は、若い頃に購入した自宅を老後に住み替えなどの理由で、売却検討される方も増えるのではないでしょうか。

ただし、自宅を売却する際には、以下のようなリスクが考えられます。

◯市場価格の変動リスク:市場価格の変動により、思ったような価格で売却できない可能性があります。
(価格が安くなってしまうだけではなく、売却までに長期間掛かる事も…)

◯売却後の居住先問題:売却後に居住先が確保できず、一時的に賃貸住宅などで、住む場所を探す必要がある場合があります。

◯売却時の諸費用や税金の負担:売却に伴い仲介手数料や各種税金が掛かる場合があるため、売却前にしっかりと計算しておく必要があります。

◯売却後のトラブルリスク:重要事項説明書や売買契約書の内容を確認せずに売却してしまうと、後々、買主とトラブルが起きる可能性があります。契約書などの内容をしっかりと確認しておくことが大切です。

ちなみに僕の自宅も、家族が4人の時に建てましたが、確かに「子供が巣立ったとき」には、夫婦2人には広すぎるかも知れません。

将来、『売却するかも知れない』という事も考えておく必要がありますね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!

空き家の早期売却には様々なメリットがあります

おはようございます☀😃 SUMiTAS徳島中央店の近藤です! 本日は、空き家問題の解消策について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。 以下ーー内は、2023年6月2日(金)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。 ーーー...