SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2026年4月26日日曜日

固定資産税、去年と同じとは限らない 納税通知書で気づく空き家リスク

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、空き家に対する法的な取り扱いと、固定資産税が最大6倍になる仕組みについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年4月21日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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誰も住んでない実家の「固定資産税の納付書」で、税金が「年4万→24万円」と“6倍”に跳ね上がりビックリ! 何もせず「放置してただけ」なのにナゼ? 固定資産税の注意点を解説

毎年4月から5月にかけて、不動産を所有する人のもとへ固定資産税の納付書が送られてきます。近年、空き家の固定資産税が前年と比べて突然大幅に増えるケースが報告されています。これは計算の誤りではなく、法改正に伴う措置によるものです。

本記事では、空き家に対する法的な取り扱いと、固定資産税が最大6倍になる仕組みについて解説します。

「住宅用地の特例」の仕組み

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課される地方税です。原則として固定資産の評価額に標準税率を乗じて計算されますが、人が居住する家屋が建っている土地には「住宅用地の特例」という税負担を軽減する措置があります。

この特例により、敷地面積が200平方メートル以下の「小規模住宅用地」については、固定資産税の課税標準額が6分の1に減額されます。土地の本来の固定資産税額が24万円であっても、この特例が適用されていれば、税額は4万円に抑えられます。

ただし、この軽減措置は、長期間放置された空き家に対して無条件で適用され続けるものではありません。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/166aec415b6d28b894fa81a3e840533b9dfedff4

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毎年この時期になると届く固定資産税の納税通知書。普段は何気なく目を通しているだけという方も多いかもしれませんが、今回の記事をきっかけに「このタイミングでこそ気づけることがある」と感じました。

税額は基本的に大きく変わらないと思い込みがちですが、空き家の場合はそうとは限りません。管理状況によっては、ある年を境に突然負担が大きくなることもある。まさに納税通知書は“変化のサイン”だといえます。

特に空き家を所有している場合、「何もしていないから変わらないはず」という感覚は危険です。行政の判断によって、住宅用地の特例が外れる可能性がある以上、税額の変動は見逃してはいけない重要なポイントになります。

僕自身、不動産の現場で「こんなに上がるとは思わなかった」という声を聞くことがあります。その多くが、通知書の中身をしっかり確認していなかったケースです。

納税通知書は単なる支払い案内ではなく、その不動産の“現在の評価”や“管理状況の結果”が反映されたものです。この時期にしっかりと内容を確認し、少しでも違和感があれば理由を調べる。その積み重ねが、大きなリスク回避につながると感じます。

毎年届く当たり前の書類だからこそ、見方を少し変えるだけで大きな気づきが得られる。そんな視点を持つことが、これからの空き家対策には欠かせないと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年4月19日日曜日

プロとして断言します。売却は時期より“売り方”です

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、不動産の売却時期と成約価格の関係や、実際にどの程度差が出るのかについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年4月13日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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築20年のマンションを売却するか迷っています。不動産会社から「春は動きやすい」と聞きましたが、売り出す時期で成約価格はどのくらい変わるのでしょうか?

築20年のマンションを売却する際、「いつ売り出すか」で悩む方は多いのではないでしょうか。不動産会社から「春は動きやすい」と聞くと、タイミングによって価格が変わるのか気になるところです。

本記事では、売却時期と成約価格の関係や、実際にどの程度差が出るのかを解説します。

マンション売却は時期で価格が変わるのか

売却時期によって成約しやすさには差がありますが、価格自体が大きく変わるとは限りません。不動産価格は主に立地や築年数、周辺相場、そして市場の需給によって決まるため、季節だけで大きく上下することは少ないのが実情です。

ただし、買い手の動きが活発な時期は、条件の良い取引が成立しやすくなります。反対に、需要が少ない時期は売却までに時間がかかり、結果的に価格を下げて成約するケースもあります。このように、時期は価格そのものというより「売れやすさ」に影響すると考えるとわかりやすいでしょう。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/dc8839d7bb877b63e37471e302d0570c5775a550

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今回の記事を読んで、改めて「売却時期=価格が大きく変わるわけではない」という点は、多くの売主様に正しく伝えるべきだと感じました。

現場でお客様とお話していると、「春に売れば高く売れるのでは?」という期待を持たれている方は非常に多いです。確かに春先は人の動きが活発になり、内見数も増えやすく、結果としてスムーズに成約に至るケースは増えます。ただ、それはあくまで「売れやすさ」の話であって、「価格そのものが上がる」という話とは少し違います。

実際の成約価格は、立地や築年数、管理状態、そして周辺の取引事例といった要素によってほぼ決まります。時期による価格差があるとしても、数%程度に収まることが多く、過度に期待すべきではないと僕も感じています。

むしろ重要なのは、「売り出し方」です。相場とかけ離れた価格でスタートしてしまうと、動きが鈍り、結果的に値下げを繰り返してしまうケースは少なくありません。最初の価格設定が、その後の流れを大きく左右します。

また、内見時の印象も軽視できません。きちんと清掃され、丁寧に使われていることが伝わるだけで、買主の安心感は大きく変わります。この積み重ねが、最終的な価格交渉にも影響してきます。

結局のところ、「いつ売るか」以上に「どう売るか」が重要です。時期にこだわりすぎて機会を逃すよりも、市場の状況を見ながら適切な準備を整え、良い条件で売却できるタイミングを逃さないことが大切だと、改めて感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年4月12日日曜日

「売った後に後悔」相続不動産で税金が跳ね上がる人の共通点とは

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、不動産を売った時の譲渡所得の計算方法について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年4月7日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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【税務署も容赦なし】相続不動産を売った人が青ざめる「5%ルール」とは?

出典:ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】
 【税務署も容赦なし】相続不動産を売った人が青ざめる「5%ルール」とは? 大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/7a5f3c27a25ab7741eb09de453180a41472f13e5

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今回の記事を読んで改めて感じたのは、不動産における「書類保管の重要性」です。

5%ルール自体は既に知られている制度ですが、実務の現場で本当に差が出るのは、「売買契約書や領収書が残っているかどうか」です。この一点で、譲渡所得税の金額が大きく変わってしまう現実があります。

本来であれば、取得費は実際に購入した金額をベースに計算されるべきものです。しかし、その根拠となる資料がなければ、たとえ実際には高額で購入していたとしても、それを証明することができません。その結果として5%ルールが適用され、過大な課税につながる。この流れは、現場で見ていて非常にもったいないと感じます。

納税は当然の義務ですが、「払わなくてもよかったはずの税金」を支払うことになるのは避けるべきです。その意味で、売買契約書や領収書は単なる過去の書類ではなく、将来の税負担を左右する重要な資産だと言えます。

特に相続が絡む場合、当事者が変わることで情報が途切れやすくなります。「どこにあるか分からない」「そもそも残っていない」というケースも多く、いざ売却という段階で初めて問題が顕在化します。

だからこそ、不動産を取得した時点での書類管理が極めて重要になります。個人で保管するのはもちろんですが、家族間で情報を共有しておくことも欠かせません。

不動産は長期で保有する資産です。そして、その価値を守るのは「書類」です。今回のテーマは、その当たり前でありながら見落とされがちなポイントを、改めて強く意識させられる内容でした。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2026年4月5日日曜日

持っているだけで損をする時代へ…生き残る土地の見極め

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、日本で生き残る土地について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年4月2日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家だらけの日本で「生き残る土地」と「負債になる土地」…資産37億投資家が明かす“勝ち筋”を見抜く超重要情報

日本全国で空き家は増え続け、持っているだけで処分できない不動産も珍しくなくなった。 では、これからの日本で「価値が残る土地」とはどこなのか。 本記事は資産37億を築いた不動産投資家・小林大祐氏の著書『インフレ地獄を生き抜く資産戦略』より一部抜粋・再編集してお届けする。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/e6f65982aa3b9a8d6d3d637dc40b54a990786d83

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今回の記事を読んで、改めて感じたのは「不動産は立地ではなく“機能”で選ぶ時代に入った」ということでした。

これまで不動産業界では「駅近」「人気エリア」といった分かりやすい基準が重視されてきましたが、今後はそれだけでは不十分だと感じます。重要なのは、その地域に「人が住み続ける理由」があるかどうかです。つまり、雇用や産業があり、生活が成立する場所かどうかが本質だと思いました。

記事の中で指摘されているように、工業団地や物流拠点、製造業などが集積している地域は、人口減少の中でも一定の需要が維持されます。これは実務の現場でも強く実感しており、「働く場所がある地域」は空室になりにくく、売却の相談でも比較的スムーズに進む傾向があります。

一方で、産業のない地域や観光依存のエリアは、将来的に非常に厳しくなる可能性があります。実際、地方では「売りたくても売れない不動産」が増えており、もはや資産ではなく負担になっているケースも珍しくありません。僕自身も、相続した実家が処分できず困っている相談を受けることが増えてきました。

また、再開発や鉄道会社の動きに注目する視点も非常に重要だと感じました。これは単なる投資の話ではなく、「将来も人が集まり続ける場所」を見極めるヒントになります。不動産の価値は、行政や企業の意思によって大きく左右されるという現実を、改めて認識させられました。

これからの時代は、不動産を「持つこと」自体がリスクになる可能性があります。だからこそ、表面的な利回りや価格だけで判断するのではなく、その土地の将来性や役割を見極める力が、これまで以上に求められると感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

相続した実家、壊す前に待ってください。更地にして後悔する人が増えています

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、相続した実家を売却するために、古家付きで売る場合と更地にして売る場合、それぞれの特徴や注意点ことについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。 以下ーー内は、2026年5...