SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2026年4月12日日曜日

「売った後に後悔」相続不動産で税金が跳ね上がる人の共通点とは

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、不動産を売った時の譲渡所得の計算方法について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年4月7日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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【税務署も容赦なし】相続不動産を売った人が青ざめる「5%ルール」とは?

出典:ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】
 【税務署も容赦なし】相続不動産を売った人が青ざめる「5%ルール」とは? 大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/7a5f3c27a25ab7741eb09de453180a41472f13e5

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今回の記事を読んで改めて感じたのは、不動産における「書類保管の重要性」です。

5%ルール自体は既に知られている制度ですが、実務の現場で本当に差が出るのは、「売買契約書や領収書が残っているかどうか」です。この一点で、譲渡所得税の金額が大きく変わってしまう現実があります。

本来であれば、取得費は実際に購入した金額をベースに計算されるべきものです。しかし、その根拠となる資料がなければ、たとえ実際には高額で購入していたとしても、それを証明することができません。その結果として5%ルールが適用され、過大な課税につながる。この流れは、現場で見ていて非常にもったいないと感じます。

納税は当然の義務ですが、「払わなくてもよかったはずの税金」を支払うことになるのは避けるべきです。その意味で、売買契約書や領収書は単なる過去の書類ではなく、将来の税負担を左右する重要な資産だと言えます。

特に相続が絡む場合、当事者が変わることで情報が途切れやすくなります。「どこにあるか分からない」「そもそも残っていない」というケースも多く、いざ売却という段階で初めて問題が顕在化します。

だからこそ、不動産を取得した時点での書類管理が極めて重要になります。個人で保管するのはもちろんですが、家族間で情報を共有しておくことも欠かせません。

不動産は長期で保有する資産です。そして、その価値を守るのは「書類」です。今回のテーマは、その当たり前でありながら見落とされがちなポイントを、改めて強く意識させられる内容でした。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

「売った後に後悔」相続不動産で税金が跳ね上がる人の共通点とは

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、不動産を売った時の譲渡所得の計算方法について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。 以下ーー内は、2026年4月7日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました...