SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2026年4月26日日曜日

固定資産税、去年と同じとは限らない 納税通知書で気づく空き家リスク

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、空き家に対する法的な取り扱いと、固定資産税が最大6倍になる仕組みについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2026年4月21日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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誰も住んでない実家の「固定資産税の納付書」で、税金が「年4万→24万円」と“6倍”に跳ね上がりビックリ! 何もせず「放置してただけ」なのにナゼ? 固定資産税の注意点を解説

毎年4月から5月にかけて、不動産を所有する人のもとへ固定資産税の納付書が送られてきます。近年、空き家の固定資産税が前年と比べて突然大幅に増えるケースが報告されています。これは計算の誤りではなく、法改正に伴う措置によるものです。

本記事では、空き家に対する法的な取り扱いと、固定資産税が最大6倍になる仕組みについて解説します。

「住宅用地の特例」の仕組み

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課される地方税です。原則として固定資産の評価額に標準税率を乗じて計算されますが、人が居住する家屋が建っている土地には「住宅用地の特例」という税負担を軽減する措置があります。

この特例により、敷地面積が200平方メートル以下の「小規模住宅用地」については、固定資産税の課税標準額が6分の1に減額されます。土地の本来の固定資産税額が24万円であっても、この特例が適用されていれば、税額は4万円に抑えられます。

ただし、この軽減措置は、長期間放置された空き家に対して無条件で適用され続けるものではありません。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/166aec415b6d28b894fa81a3e840533b9dfedff4

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毎年この時期になると届く固定資産税の納税通知書。普段は何気なく目を通しているだけという方も多いかもしれませんが、今回の記事をきっかけに「このタイミングでこそ気づけることがある」と感じました。

税額は基本的に大きく変わらないと思い込みがちですが、空き家の場合はそうとは限りません。管理状況によっては、ある年を境に突然負担が大きくなることもある。まさに納税通知書は“変化のサイン”だといえます。

特に空き家を所有している場合、「何もしていないから変わらないはず」という感覚は危険です。行政の判断によって、住宅用地の特例が外れる可能性がある以上、税額の変動は見逃してはいけない重要なポイントになります。

僕自身、不動産の現場で「こんなに上がるとは思わなかった」という声を聞くことがあります。その多くが、通知書の中身をしっかり確認していなかったケースです。

納税通知書は単なる支払い案内ではなく、その不動産の“現在の評価”や“管理状況の結果”が反映されたものです。この時期にしっかりと内容を確認し、少しでも違和感があれば理由を調べる。その積み重ねが、大きなリスク回避につながると感じます。

毎年届く当たり前の書類だからこそ、見方を少し変えるだけで大きな気づきが得られる。そんな視点を持つことが、これからの空き家対策には欠かせないと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

固定資産税、去年と同じとは限らない 納税通知書で気づく空き家リスク

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、空き家に対する法的な取り扱いと、固定資産税が最大6倍になる仕組みについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。 以下ーー内は、2026年4月21日(火)付、Yahoo!ニ...