おはようございます😃🌞
SUMiTAS徳島中央店の近藤です。
空き家の相談を受けていると、
「まだ売るかどうか決めていません」
「家財道具を片付けてから考えます」
「家を壊すと固定資産税が上がるので、とりあえずそのままにしています」
という話をよく聞きます。
もちろん、相続した実家などは思い出もありますし、すぐに売却や解体を決められないこともあります。
ただ、現在の制度では「建物を残しておけば固定資産税は安いまま」とは限らなくなっています。
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準が最大6分の1まで軽減されます。
これが「家を壊すと固定資産税が上がる」といわれる理由の一つです。
ところが、2023年12月に施行された改正空家法によって、「特定空家」になる前の段階として「管理不全空家」という仕組みが設けられました。
例えば、
・庭木や雑草が伸びたままになっている
・建物の一部が傷んでいる
・適切な管理が行われておらず、このままでは特定空家になるおそれがある
このような空き家については、行政から指導や勧告を受ける可能性があります。
ここで注意したいのが固定資産税です。
管理不全空家などとして行政から勧告を受け、その状態のまま固定資産税の基準日である「1月1日」を迎えると、住宅用地の特例の対象から外れる可能性があります。
つまり、
「解体していないから大丈夫」
ではないということです。
空き家は、所有しているだけでも少しずつ状況が変わっていきます。
草木は伸びますし、誰も住んでいない建物は傷みやすくなります。近隣への影響が出れば対応も必要になります。
そして今後は、管理状態によって税負担まで変わる可能性があります。
だからといって、相続した空き家を急いで売却したり、すぐに解体したりする必要はありません。
大切なのは、まず現在の状態を確認することだと思います。
草刈りや建物の管理を続けながら、
「売るのか」
「貸すのか」
「自分たちで使うのか」
「解体するのか」
家族で少しずつ話し合っておく。
不動産の現場で空き家を見ていると、一番避けたいのは「まだ大丈夫だろう」と何年も時間が過ぎてしまうことです。
結論を急ぐ必要はありません。
ただ、何もしないまま放置することにもリスクがある。
空き家を所有している方には、このことだけは知っておいていただきたいと思います。
それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。
次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲