SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2026年8月23日日曜日

空き家を「とりあえずそのまま」にしている方へ。固定資産税が変わる可能性があります

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

 

空き家の相談を受けていると、

「まだ売るかどうか決めていません」

「家財道具を片付けてから考えます」

「家を壊すと固定資産税が上がるので、とりあえずそのままにしています」

という話をよく聞きます。

もちろん、相続した実家などは思い出もありますし、すぐに売却や解体を決められないこともあります。

ただ、現在の制度では「建物を残しておけば固定資産税は安いまま」とは限らなくなっています。

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準が最大6分の1まで軽減されます。

これが「家を壊すと固定資産税が上がる」といわれる理由の一つです。

ところが、2023年12月に施行された改正空家法によって、「特定空家」になる前の段階として「管理不全空家」という仕組みが設けられました。

例えば、

・庭木や雑草が伸びたままになっている
・建物の一部が傷んでいる
・適切な管理が行われておらず、このままでは特定空家になるおそれがある

このような空き家については、行政から指導や勧告を受ける可能性があります。

ここで注意したいのが固定資産税です。

管理不全空家などとして行政から勧告を受け、その状態のまま固定資産税の基準日である「1月1日」を迎えると、住宅用地の特例の対象から外れる可能性があります。

つまり、

「解体していないから大丈夫」

ではないということです。

空き家は、所有しているだけでも少しずつ状況が変わっていきます。

草木は伸びますし、誰も住んでいない建物は傷みやすくなります。近隣への影響が出れば対応も必要になります。

そして今後は、管理状態によって税負担まで変わる可能性があります。

だからといって、相続した空き家を急いで売却したり、すぐに解体したりする必要はありません。

大切なのは、まず現在の状態を確認することだと思います。

草刈りや建物の管理を続けながら、

「売るのか」
「貸すのか」
「自分たちで使うのか」
「解体するのか」

家族で少しずつ話し合っておく。

不動産の現場で空き家を見ていると、一番避けたいのは「まだ大丈夫だろう」と何年も時間が過ぎてしまうことです。

結論を急ぐ必要はありません。

ただ、何もしないまま放置することにもリスクがある。

空き家を所有している方には、このことだけは知っておいていただきたいと思います。

 

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

 

空き家を「とりあえずそのまま」にしている方へ。固定資産税が変わる可能性があります

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。   空き家の相談を受けていると、 「まだ売るかどうか決めていません」 「家財道具を片付けてから考えます」 「家を壊すと固定資産税が上がるので、とりあえずそのままにしています」 という話をよく聞きます。 もちろん、相...