SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2025年4月27日日曜日

普通の家でも相続税?都市部で広がる“課税の現実”

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、  相続税に関する相談や申告がより身近なものになってきているという現状について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年4月20日(日)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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「相続税=お金持ち」はもう古い? 土地が高騰、都心では2割が納税

 都市部を中心に地価が上がっています。その影響は不動産を買うときだけでなく、相続時も実感します。国税庁によると、2023年に亡くなった約158万人のうち、相続税が課された割合は9.9%。10人に1人です。10年前の13年は4.3%でした。「相続税を心配するのはお金持ちの話」。そんな考えはもう古いのかもしれません。(中野浩至)

 「相続税の支払いが必要かどうか、教えてもらえませんか」。そんな相談で、東京都練馬区の60代女性がマルイシ税理士法人(新宿区)を訪れた。同居していた90代の母が最近になって死去。遺産整理をしていたが、不動産の評価額がいくらかわからなかった。

 埼玉県境に近い自宅は築20年ほどの2階建て。最寄り駅から少し離れたごく普通の郊外型住宅だ。

 土地は約70坪と23区内では広めだが、父が亡くなった際に女性と母が共有で相続していたため、母からの相続分は約35坪。国税庁の定める路線価をもとに、評価額は約3500万円と算出された。

 遺産は不動産に加え、預貯金が約2千万円。父が残した預貯金は母がすべて相続したが、それほど使わずに残していたようだった。それ以外の遺産も含めると、相続する財産は計6千万円ほどに及ぶ。

 相続税は、受け継ぐ遺産が一定額までだと課税されない。基礎控除と呼ばれ、女性のケースは他にもう1人相続人がいて4200万円。相続財産はこれを上回る。ただ、女性は母と同居していたため、「小規模宅地等の特例」が適用されるとわかった。この特例を使うと土地の評価額を8割引きにできるため、結局、納税は必要ないとわかった(特例利用のために申告書は提出する)。

 こうした特例は様々な要件があり、だれでも適用されるとは限らない。マルイシ税理士法人の藤井幹久税理士は「東京23区内に持ち家のある人は、将来的に相続税の納税が発生する可能性を考えたほうがよい」と指摘する。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/fae36c8c70cd4f7e91c35d8d788810b6dfce373b

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朝日新聞の「相続税はお金持ちだけの話ではなくなった」という記事を拝見しました。都市部を中心に地価が上がる中で、相続税に関する相談や申告がより身近なものになってきているという現状が紹介されており、不動産業に関わる者として非常に興味深く読ませていただきました。

記事の中では、東京都練馬区の60代の女性が、同居していた90代のお母様の死去にともない相続税について相談する場面が紹介されています。ごく普通の郊外型住宅で、最寄り駅からも少し距離がある立地。土地の広さは約70坪、そのうち母親の相続分は約35坪でした。路線価に基づいて算出された評価額はおよそ3500万円。さらに預貯金なども加えた遺産総額は6000万円近くになり、基礎控除額(相続人2人で4200万円)を超えていたため、申告が必要なケースでした。

ただ、この女性はお母様と同居していたため、「小規模宅地等の特例」が適用され、最終的には土地の評価額が80%減額され、相続税の納税自体は不要になったとのこと。記事では「特例の活用により救われた例」として紹介されていますが、同時に「特例には要件があるため、誰もが使えるわけではない」という点も強調されています。

特に都市部においては、昔ながらの一戸建てでも地価上昇の影響を大きく受けており、「のび太の家のような住宅でも相続税の対象になる可能性がある」との指摘には、思わずうなずいてしまいました。実際、2023年に亡くなった方のうち相続税が課された割合は全国で9.9%。10年前の2013年には4.3%だったことを思えば、数字の上でも「相続税は特別な話ではなくなってきている」と言えるでしょう。東京23区内に限定すればその割合は約20%にものぼるというデータもあり、これは不動産価格の影響を如実に物語っています。

不動産に関わる仕事をしていると、相続にまつわる相談を受ける機会も増えています。相続は突然訪れるものである一方で、事前に知識を持っておくことで回避できるトラブルや、節税のために活用できる制度も数多く存在します。特に「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった制度は、正しく理解し、要件を満たす形で相続を迎えることが大切です。

今回の記事を通じて、都市部に不動産をお持ちの方は「うちは関係ない」と思わず、一度は専門家に相談することの重要性を再認識しました。資産が増えれば喜ばしい一方で、相続のタイミングでは評価額が重くのしかかることもあるという現実。今後も相続や地価の動向について注視していきたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年4月20日日曜日

所有者不明土地の現実 相続登記義務化だけでは解決しない課題

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、相続登記義務化から1年が経った現状について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年4月14日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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相続登記義務化1年 所有者不明土地の解消まだ遠く 国の引き取り低調、悪徳業者増加

相続時に登記簿の変更がされず、現在の所有者が分からない「所有者不明土地」問題を解消しようと、昨年4月に不動産の相続登記の義務化が施行されてから1年が過ぎた。法務省によると、相続登記は令和5年度に比べて約1割増加したが、依然として膨大な土地の所有者は不明なまま。国に不要な土地を引き取ってもらう制度の利用も低調だ。さらに制度に便乗し、資産価値の低い土地を抱える所有者の不安に付け込む悪徳業者もおり、多岐にわたる対策が求められている。

〜中略〜

■国の引き取り制度は低調

こうした事態を受け、法務省は令和5年4月から、相続した不動産を国庫に引き渡せる国庫帰属制度も開始。使い道のない土地を抱える相続人が法務局に申請し、承認されれば国に引き取ってもらえる。

審査手数料は1筆1万4千円で、承認されると10年分の土地管理費用相当額の負担金(基本20万円)を納付。ただ建物のある土地や境界があいまいな土地は認められないなど複数の条件があり、承認のハードルは高い。今年2月時点で帰属制度の申請は3462件で、承認されたのは1430件だった。

法務省によると昨年9月に土地所有者ら8460人を対象としたインターネット調査で、義務化の認知度は73%だったが、帰属制度は約33%にとどまった。

制度に詳しい司法書士の谷口裕宣さんは「制度は知られていないほか、承認されるには条件も多く、申請の段階であきらめる相続人もいるだろう」としている。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/6173e52c9275e0db3887f4be742bbb95b027c2bf

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昨日、所有者不明土地の問題や相続登記義務化の現状を取り上げたニュース記事を読ませて頂きました。相続登記の義務化が施行されてから1年が経過し、法務省の発表によれば登記件数は前年比で約1割増加したとのことですが、それでもなお所有者が分からない土地は全国に膨大に存在し、問題の根深さを改めて感じました。

記事では、大阪府に住む70代の女性が、両親が過去に温泉付きバスツアーで購入した岡山県の山林を相続したものの、売却先もなく処分に困っている様子が紹介されていました。相続登記は済ませたものの、管理費用は毎年かかり、活用の見通しも立たず、ただただ「持て余している」という実情が語られていました。こうした事例は決して珍しいものではなく、地方や山間部では多くの方が同じような悩みを抱えているのではないでしょうか。

一方で、令和5年4月から始まった「国庫帰属制度」は、一定の条件を満たせば不要な土地を国に引き取ってもらえる制度として期待されていましたが、審査のハードルが高く、制度の認知度も低いため、活用は進んでいないようです。今年2月時点での申請件数は3462件、そのうち承認されたのは約4割にとどまっています。記事でも司法書士の方が「申請の段階で諦める相続人も多いだろう」とコメントしており、現場の実態が見えてきます。

さらに深刻なのは、こうした制度の隙間を狙った悪徳業者の存在です。記事によると「土地を売却できる」と勧誘し、手数料や広告費、測量費などの名目で金銭を要求しながら、実際には何も進めないといった相談が増えているとのこと。不要な土地を抱え、少しでも早く手放したいという所有者の心理につけ込むような手口は許されるべきではありません。

このような状況のなかで、記事の最後に紹介されていた弁護士の方の提言、「不要な土地の流通制度の整備」がとても印象に残りました。たとえば国庫帰属制度への申請が却下された土地でも、その情報を公開することで、購入を希望する個人や団体が現れる可能性もあります。また、市町村単位で引き取りや仲介制度を設けることも一つの選択肢です。大切なのは、土地がきちんと管理できる人の手に渡るようにすることだと、私も強く共感しました。

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決に向けた大きな一歩です。しかし、制度を整えるだけではなく、所有者が安心して手続きできる環境、そして不要な土地の行き場をつくる仕組みが必要です。土地は使ってこそ価値が生まれるもの。これからの日本社会にとって、この課題はますます重要になっていくと感じています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年4月13日日曜日

空き家を手放すか活かすか?徳島市で考える売却と賃貸の選び方

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 空き家を活用する際、売却と賃貸のどちらが良いか?について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年4月7日(月)付、 Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家の「売却」vs「賃貸」、最終的にお金が残るのはどっち? 収支シミュレーション付きで解説します!

空き家の有効活用を考える際に、売却と賃貸のどちらにするか迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、空き家を売却する場合と賃貸にする場合の収支を比較します。どちらが最終的に利益が残るか、シミュレーション付きで解説します。

〜中略〜

空き家を活用する最適な選択肢

売却と賃貸のどちらが良いかは、状況によって異なります。早く資金化したい場合には売却、安定した収入がほしい場合には賃貸のように自分に合った選択をしましょう。

最終的な判断は、物件の立地や状態、今後のライフプランを考慮しながら慎重に行うことが重要です。

出典
国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
国土交通省 空き家やその敷地を売る・貸す際に活用できる制度

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

https://news.yahoo.co.jp/articles/a12fa57ffb95004a48068e137db80c84025c7bd2

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空き家の活用方法として「売却」と「賃貸」のどちらを選ぶか、悩まれる方は本当に多いと感じます。今回の記事では、それぞれの収支やメリット・デメリットがわかりやすく整理されており、実務に携わる者としても非常に参考になりました。

僕が住む徳島市では、中心部や文教エリアなど一部の人気地域を除いて、空き家の売却にはやや時間がかかる傾向があります。一方で、大学や病院が近くにあるエリアでは単身者や高齢者向けの賃貸需要が一定あり、うまくマッチすれば安定した収入源となる可能性もあります。

とはいえ、築年数が古い空き家の場合は、修繕費用や維持管理コストがかさむことが多く、賃貸経営も一筋縄ではいきません。その意味でも、「空き家の3000万円特別控除」などの制度を活用し、早期に売却して資産の整理をする選択肢も現実的です。

空き家問題は、地方都市においても深刻さを増しています。だからこそ、それぞれの状況や地域の実情に合わせて、最適な判断をすることが何より大切だと感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

2025年4月6日日曜日

増え続ける空き家、どうするのがベスト?

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、 親が亡くなったあと、「空き家」となってしまう実家について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年3月31日(月)付、 Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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かつては、結婚すると夫婦どちらかの実家で親と同居し、その親が亡くなった後は家や土地を夫婦が受け継ぐという慣習がありました。しかし近年、核家族化や就労の関係から、親と別々に住むという家庭も一般的になってきています。

そのため、親が亡くなったあと、「空き家」となる実家をどうしたらいいのかと困る人も増えているのではないでしょうか。

住む予定がなく処分したいと考えた場合、どういった方法があるのか、家を解体するとしたらその費用はどれくらいかかるのでしょうか。本記事では、空き家の相続や解体費用について解説します。

〜中略〜

空き家の対処は早めに
親から相続した家を「空き家」として放置すると、その状況によっては「特定空き家」に指定されて、高額な固定資産税がかかる可能性があります。また、相続した土地は、相続から3年以内に売却しなければ所得税の特例を受けることができません。

思い出の詰まった実家を手放すことにさみしさを感じる人もいるかもしれませんが、今後住む予定がなければ、早めに売却を進めたほうが、経済的な負担が少なく済むでしょう。

出典

総務省 令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

国土交通省 固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置

国土交通省 我が国の住生活をめぐる状況等について(前回までの補足)第47回分科会資料5更新

執筆者:渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級

https://news.yahoo.co.jp/articles/efe1cf1bc62f2419d1e9cce40aebddcfd8e90f36

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この記事を読んで、空き家問題がより深刻になっていることを改めて実感しました。実家を相続しても、住む予定がないまま放置してしまうケースが増えている背景には、核家族化やライフスタイルの変化があるのでしょう。かつては家を受け継ぐのが当たり前でしたが、今は仕事や家庭の事情で親元を離れ、別の場所で暮らす人が多くなっています。その結果、親が亡くなった後に「空き家」となる住宅が増えているのです。

空き家を持ち続けるデメリット

空き家をそのままにしておくと、さまざまなリスクが生じます。特に気になったのは、「特定空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍になることです。通常、住宅が建っている土地は税の軽減措置を受けられますが、特定空き家に指定されるとこの優遇がなくなり、大幅な負担増につながります。

また、相続登記の義務化も重要なポイントです。2024年から、相続した不動産の登記を放置すると罰則が科されることになりました。これまでは「名義変更は後回しでもいい」と考えていた人も多かったかもしれませんが、これからは迅速な対応が求められます。

売却・解体・活用、どうするのがベスト?

空き家を相続した場合、大きく分けて「売却」「解体」「活用」の3つの選択肢があります。

① 売却する場合
売却する際には、相続登記を済ませる必要があります。また、不動産市場の動向や地域の需要によって売却価格が変わるため、タイミングも重要です。

② 解体して更地にする場合
老朽化が進み、買い手がつきにくい場合は解体して土地を売るのも選択肢の一つです。ただし、解体費用は構造や立地によって変動し、国土交通省のデータによると木造住宅の解体費用は1坪あたり3.5万円が目安です。

③ 賃貸や活用を検討する場合
もし状態が良ければ、賃貸やリフォームして活用することも考えられます。最近では、空き家を活用したシェアハウスや宿泊施設にするケースも増えています。ただし、管理の手間や維持費も発生するため、事前に十分な検討が必要です。

空き家問題は他人事ではない

この記事を読んで、空き家問題は誰にとっても無関係ではないと感じました。実家を相続する可能性があるなら、親が元気なうちに「家をどうするか」について話し合っておくことが大切かもしれません。住む予定がないなら、売却や活用の準備を早めに進めることで、余計な負担を減らせるでしょう。

今後ますます増えるとされる空き家。適切な管理や早めの判断が、個人にとっても社会にとっても重要になっていくのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

空き家の未来に一歩前進。アットホームの新たなガイドコンテンツに期待

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、 アットホームが空き家バンクサイトに空き家の所有者と移住希望者を対象とした2つのガイドコンテンツを追加したことについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。 以下ーー内は...