SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2025年1月5日日曜日

空き家やゴミ屋敷問題に立ち向かう新しい仕組み

おはようございます😃🌞

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、近隣の所有者不明空き家などで困っている住民が出来る対策などについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。

以下ーー内は、2025年1月3日(金)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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撤去費用「200万~300万円」は近隣者が持ち出し…所有者不明の「ゴミ屋敷」排除で申立人が払う"予納金と実費"

■民法改正で新制度が創設! 国や自治体を動かすとっておきの方法  

 ある土地に立つ建物の壁に大きなひびや損壊個所があったりゴミが不法投棄されているのを、居住者や所有者が何もせず放置しているせいで、隣地のほうに壁が倒壊する、ゴミの山が崩れる、悪臭や害虫、害獣が近隣住民に健康被害を及ぼすなどの恐れが生じた場合、どう対処すればよいのでしょうか。

〜中略〜

■空き家でもゴミ撤去が可能に

 では、ゴミ屋敷が空き家で、登記簿や家系図を調べても現在の所有者がわからないときはどうするのでしょうか。この場合は管轄の地方裁判所に対し、管理不全土地管理命令の申し立てを行います。文字通り、裁判所に「管理の行き届いていないこの土地を、ちゃんと管理しなさい」という命令を出してもらうのです。

 これが可能になったのは、23年4月に施行された改正民法で、新たに管理不全土地・建物管理制度が創設されたからです(民法264条-9~14)。申立人になれるのは利害関係者、つまり被害を受ける恐れのある隣地の人たちなどです。申し立てる際には、事前に自治体にいろいろ働きかけ、「でもダメだった、我々は手を尽くした」と裁判所に主張できるようにしておくことが大切です。

 申し立てを受けた地裁はまず管理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士など)を選任するのですが、その管理人の報酬や管理のための費用を、申立人が前もって予納金として納めなければなりません。しかし、本来それを負担すべき土地所有者は所在不明ですから、結局は申立人の持ち出しとなる公算が大きくなります。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/999305ae2243e2a012e6da7b0df1193188edba28?page=1

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この記事を読んで、空き家やゴミ屋敷の問題は、僕たちの暮らしにとって身近で大きな課題だと改めて感じました。周りの住民に迷惑をかける状況が続くのは辛いものですし、何とか解決したいと思う人も多いでしょう。でも、実際には自治体の対応が長引いたり、限界があったりして、なかなか前に進まないこともありますよね。

今回の改正民法で新しくできた「管理不全土地・建物管理制度」は、隣地の住民が声を上げて解決を目指せる制度です。ただ、費用の負担が大きくて、気軽に利用できない点が悩ましいところ。でも、近隣の住民同士で協力してお金を出し合ったり、最近注目されているクラウドファンディングを活用したりすれば、もっと実現しやすくなるかもしれませんね。

問題解決のためには、時間も手間もかかるけれど、地域で力を合わせて取り組むことで、周りの環境が良くなるだけじゃなく、住んでいる人たちのつながりも深まる気がします。新しい制度をうまく使って、少しでも住みやすい地域づくりにつながるといいですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

相続土地の悩みと国庫帰属制度の課題

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、「相続土地国庫帰属制度」 の現状について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。 以下ーー内は、2025年1月14日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。...