SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2024年5月19日日曜日

空き家問題解決と不動産会社の仲介手数料上限の見直し

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です。

本日は、空き家問題と不動産会社の仲介手数料などについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。

以下ーー内は、2024年5月15日(水)付、Yahooニュースより引用させて頂きました。

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増加する空き家、政府が不動産売買の仲介手数料上限の一部改正に向けてパブリックコメントの募集をスタート

5年ごとに日本の住宅とそこに居住する世帯の居住状況などを調べる、「住宅・土地統計調査」の令和5年版が公表された。日本の住宅数は増える一方で、空き家の数も過去最多を更新するという結果だった。空き家の実態とその対策について、考えていこう。

〜中略〜

新たな解決策につながるか?仲介手数料の上限規制を緩和?

2024年5月2日に、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正案に関して意見募集がされた。いわゆるパブリックコメントだ。

背景にあるのは、不動産会社が不動産の売買などを仲介した際の手数料に規制があることだ。売買では、価額が400万円を超える場合に「売買価格×3%+6万円+消費税」といった速算式がある。なお、200万円以下の場合は売買価格の5%が上限なので、200万円の取引なら仲介手数料は最大で10万円+消費税しか受け取れない。

放置された空き家はこうした低価格な取引にしかならないことが多いため、地方の空き家を仲介しても経費を差し引くと手元に残らないといったことが起こる。同じ時間を都市部の高額な住宅の売買に向けたほうが効率的なので、不動産会社が仲介に積極的に取り組みづらいということになる。

こうした背景を受けて改正案では、低価格な取引となる空き家の売買などの仲介をした場合、価額が800万円以下であれば仲介手数料を従来の規定より多く受け取ることができるようにするという趣旨になっている。ただし、「30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない」などの制限を設けている。また、長期間空き家の賃貸借の仲介についても、仲介手数料の上限を緩和する案となっている。

これによって、空き家が仲介市場に出回るようになることを期待しているわけだ。

〜以下略〜

https://news.yahoo.co.jp/articles/6a44e5c3f2d7ded28441973f05dbf708209115d0

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平成30年1月1日に、国土交通省が定めている「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」について改正され、低廉な空家等に関しては、400万円以下の売買価格の場合には売主側から最大で18万円受け取ることができるようになりましたが、実際、長く空き家になっている様な物件は、現地調査等にも手間が掛かり、経費倒れになることもありますので、正直、安価な物件に力が入らない不動産会社も多いのではないでしょうか。

ただ、現状、これだけ“放置された空き家”の数が増えているのと、今後更に増える予想がされている状況を改善するためには、仲介手数料の上限の見直しということも必要だと思います。

不動産業の事業者数はコンビニエンスストアの数より多いと言われることがあります。自治体の空き家対策や空き家バンクなどの活性化も当然必要だと思いますが、不動産のプロがより活躍できる様に、報酬の規定が見直されるべきだと感じます。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲

相続した空き家の放置は危険!早めの対策が必要な理由

おはようございます😃🌞 SUMiTAS徳島中央店の近藤です。 本日は、相続空き家の問題点について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。 以下ーー内は、2024年10月8日(火)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。 ーーーーーー...