SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2023年6月4日日曜日

空き家の早期売却には様々なメリットがあります

おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、空き家問題の解消策について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。


以下ーー内は、2023年6月2日(金)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。

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空き家をなくそう!空き家をなくすために国が用意したアメとムチ【空き家特例】(古尾谷裕昭 税理士)

町を歩いていると、壁も屋根もボロボロで誰も住んでいる気配がなく、そのまま放置されている住宅を見かけたことはありませんか?今、日本では全国的に空き家が増え、社会問題となっています。

放置された空き家はねずみや害虫の巣になってしまったり、倒壊の恐れがあったり、はたまた不法投棄の温床になったりして、近隣に迷惑をかけてしまうからです。

そのような背景から、2015年に空き家対策法が施行されました。これは空き家の固定資産税が最大で6倍にも跳ね上がる、空き家に対するムチです。

戸建てやマンションなどが建っている敷地には固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。しかし、これらの住宅用地は特例措置が適用されるため、面積に応じて3分の1または6分の1に税額が軽減されています。

一方、倒壊の危険性が高い、衛生上有害の恐れがある、著しく景観を損なっているなどの特定の空き家は固定資産税・都市計画税の軽減措置の対象から除外される可能性があります。その結果、固定資産税が最大6倍の金額に跳ね上がることになります。

空き家問題を解消したいという国の意図がムチとなった形です。

一方で、アメも用意されました。それが「相続した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の特例」です。

〜中略〜

■おわりに

京都市では、市街化区域内の空き家等に対して令和8年以降にも新たな税金が導入される見通しとなりました。今後も空き家は増加すると考えられ、他の自治体もあとに続く可能性があります。当初、空き家特例の適用期限は令和5年12月31日までとなっていましたが、4年延長されることになりました。利用予定のない空き家を所有している方は、売却することも検討してみてはいかがでしょうか。

古尾谷裕昭 税理士 ベンチャーサポート相続税理士法人代表税理士
https://news.yahoo.co.jp/articles/1008ba49b6252825596a4f2a478b91cff34eec7b
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一般的に、空き家の早期売却には以下の様なメリットがあります。

その中でも主なメリットは、空き家を放置しておくことによる資産価値の減少を防いだり、維持費や固定資産税の負担を抑えることです。
また、早く売却活動を開始することで現金化も速くなり、他の投資や生活費に充てられるということも考えられます。

具体的には、空き家は放置するほど劣化が進み、年々その価値が下がるため、早期売却をすることによって、そのリスクを回避できる可能性があります。

また、空き家には維持管理費用や毎年の固定資産税の負担があるため、売却すればこれらの負担を軽減できます。

さらに、早期売却によって得た現金を他の投資や生活費に充てることが可能になり、資産を有効活用できる可能性も増えます。

加えて、空き家は放置されることで近隣住民への迷惑や治安の悪化に繋がることがあります。
早期売却によってその問題を軽減できるだけでなく、新たな住民が入居することで地域の活性化にも寄与することができるのではないでしょうか。

空き家を早期売却することによって、資産価値の維持、経済的負担の軽減、資金の有効活用、および地域問題の軽減など、さまざまなメリットが享受できます。

本ブログでは、空き家を所有し続けることに対するリスクを何度か書かせて頂いていますが、空き家になっていても、思い入れのある実家を売却するのには抵抗があるという方もいらっしゃいます。

ただ、管理し続けることが出来なくなった実家が朽ちていくのは、本当に悲しいことです。

朽ちて解体せざるを得ない状態になる前に売却される方が、社会的意義もあるのではないでしょうか。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!


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