SUMiTAS徳島 スタッフブログ

2022年5月8日日曜日

不動産売却時に必ず知っておきたい〝3000万円特別控除〟

 おはようございます☀😃

SUMiTAS徳島中央店の近藤です!

本日は、居住用不動産の売却を行う際の〝3000万円特別控除〟に関してのニュース記事を読ませて頂き、感じた事を書かせて頂こうと思います。

以下ーー内は、2022年4月29日(金)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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【納税不要?】居住不動産の売却で3000万円控除が可能! 夫婦で2倍!

居住用不動産を売って得た売却益に対し、譲渡所得税が課せられますが、要件を満たせば、3000万円の特別控除を受けられます。

夫婦共有名義であればそれぞれに適用されるので、6000万円の控除を受けることが可能です。

〜中略〜

3000万円特別控除とは?

不動産を譲渡したときに発生する譲渡所得から控除できるもののひとつに、3000万円特別控除があります。

■3000万円特別控除の定義
3000万円の特別控除とは、居住用財産を売却したときに、所有期間にかかわらず譲渡所得から3000万円控除できる特例をいいます。

ただし、マイホームを売却することが条件となり、居宅以外、例えば別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋を譲渡したときには該当しないので、注意が必要です。

〜中略〜

まとめ

3000万円特別控除について説明しました。

さまざまな要件はありますが、居住用財産を譲渡するときに3000万円の控除を受けられるのは大きな違いです。総務省統計局が5年ごとに調査している「平成30年住宅・土地統計調査のはなし」によると、総住宅数は6063万戸、増加率は5.3%であり、調査ごとに増加しています。

居住用財産を売却する機会があれば、ぜひ3000万円特別控除が受けられるのかを確認されることをおすすめします。

出典
国税庁 土地や建物を売ったとき
総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査のはなし

執筆者:宮本建一
2級ファイナンシャルプランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部
https://news.yahoo.co.jp/articles/7a204e9118795e648d29f87d35b5c9cbeaeed4cc
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この控除を知らないばかりに、居住用不動産を売却した際に、数十万円から数百万円もの譲渡所得税を納税してしまうのは、すごく勿体無い事です。

更に、この3000万円特別控除ですが、マイホーム以外でも利用が可能な場合もあります。
〝相続で得た〟空き家にも、要件を満たすと3000万円控除を利用する事が出来る可能性があります。

相続空き家の3000万円特別控除は、平成28年度の改正により導入された特例です。
古くて危険な空き家が増えている事を背景に、国は、戸建ての空き家を処分しやすくするために『相続空き家の3000万円特別控除』を制定しました。

ただし、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋であることや、区分所有の建物(マンション等)以外の家屋であることなど、適用要件がいくつかありますので、事前に利用可能かどうか、確認が必要となります。

この制度の良い点は、空き家を取り壊して売却しても、3000万円控除を利用することが出来るという点です。
古い家を取り壊して更地にすれば、古家付きの不動産よりも売却しやすくなります。

ただし、適用期限として、『相続のときからその相続の開始のあった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの』という要件もありますので、売却を検討する際は、早く行動するに越した事はないと思います。

個別具体的な税金の計算は、税理士にお任せしないといけませんが、一般的な適用要件などは、不動産会社でも確認出来ますので、マイホームや相続空き家を売却したいと考えた際は、早めに不動産会社にご相談してみる事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします!




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