おはようございます😃🌞
SUMiTAS徳島中央店の近藤です。
本日は、 令和8年度税制改正について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことを書かせていただきます。
以下ーー内は、2026年1月19日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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令和8年度税制改正で「不動産節税」にメス。取得後5年以内の貸付用不動産、時価評価へ。これからできる対策は?
不動産を活用した相続税節税スキームが抑制されることになりそうだ。「令和8年(2026年)度税制改正大綱」が発表され、他人に貸すことを目的に購入したマンションやオフィスビル等(貸付用不動産)について、相続税を計算する際の不動産の評価方法の見直しが図られることになった。
そもそも相続時において不動産は、土地は路線価(時価の80%)、建物は固定資産税評価額(新築の場合、時価の70%)で評価される。つまり、1億円の土地を現金で購入した場合、相続時の評価額は2割圧縮することができる。なお、賃貸に出している不動産は、利用の制限があるとみなされ、さらに評価額が下がることになる。これが不動産を活用した相続税節税のスキームというわけだ。
税制改正大綱によると、貸付用不動産の市場価値と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、取得後5年以内の貸付用不動産について、原則時価で評価されることになる。
〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/51f7a1e4f0067324101a1d28be9bb5b97ebea560
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今回の税制改正の記事を読んで、改めて感じたのは「不動産の仕事に携わる以上、税金の知識は避けて通れない」ということでした。
これまで不動産は、相続税評価額と時価の差を活用した節税が可能な資産として語られることが多く、その前提で商談が進む場面も少なくありませんでした。しかし、取得後5年以内の貸付用不動産を原則時価評価とする今回の改正は、「節税ありき」の考え方に一つの区切りをつけたように感じます。
僕自身、不動産売買の現場にいると、「この物件は相続対策になりますか」「将来、子どもに残すならどうでしょう」といった相談を受けることがあります。そうした時、税制の背景や今後の方向性を理解しているかどうかで、話せる内容の深さは大きく変わります。
単に「節税になりますよ」と言うのではなく、「今はこういう制度ですが、将来はこう変わる可能性があります」「短期的な節税より、長期でどう活用するかが大切ですね」と伝えられることは、お客様にとっても安心材料になるはずです。
税金の知識は、専門家でなければならないという話ではありません。不動産を軸に、相続や承継の全体像を理解しようとする姿勢そのものが、信頼につながると僕は思っています。
今回の改正をきっかけに、不動産を「売るための知識」だけでなく、「人生設計にどう関わるか」という視点で学び続けることが、これからの不動産営業にはより求められていくのではないでしょうか。
それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。
次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲