こんにちは!
SUMiTAS徳島中央店の近藤です!
本日は、土地や中古住宅を購入又は、売却
する際の〝境界確定〟について書かせて頂きます。
↑↑↑の写真は、この度販売する事になりました、
土地の調査時に撮影した〝境界標識〟(境界プレート)
です。
これは、隣地との境界を明確にさせる為に〝土地家屋調査士〟
の先生が設置するものになります。
元々、この土地のように、隣地との境界が明確になっている場合
は問題ありませんが、物件によっては、境界が、ブロック塀の
中心なのか、内側なのか、外側なのか、不明確な土地もあります。
売買や相続などで、土地の所有者が変わるときには、隣地との
境界を明確にしておかないと、後々トラブルになる事も少なく
ありません。
不動産売買時の境界確定の費用は、一般的に売主様が負担される
ケースが多いですが、もし、売主様がご負担いただけない場合でも、
買主様がご負担いただき、売買取引前に、境界確定をしておく事を
お薦めさせて頂きます!
不動産の売買は、専門的な事が多い為、複数の士業の先生にご依頼
するケースが多いです!
弊社では、色々なケースに応じて、お客様にきちんとご説明させて
頂いた上で、顧問の士業の先生と協力して、不動産購入後の
トラブルを回避出来るようにしております。
不動産売買に関して、ご心配事がある方は、お気軽にご相談下さいませ!
それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます!